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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 国土交通省|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

トンネル工事において使用する集じん機の機種及び規格の選定について


(4) トンネル工事において使用する集じん機の機種及び規格の選定について

1 本院が求めた是正改善の処置

 国土交通省及び地方公共団体は、トンネル工事における粉じん対策として集じん機を使用しており、集じん機の機種及び規格については、トンネルの規模等から処理容量を算出するなどして選定している。集じん機の機種にはフィルタ式と電気式があり、フィルタ式の集じん機を選定している工事の中には、損料が安価で電力使用量が少ないなどのため運転経費が安価となる電気式の集じん機を選定できるのに、経済比較等の検討を十分行っておらず、経済的な設計となっていない事態が見受けられた。
 したがって、国土交通省において、トンネル工事において使用する集じん機の機種及び規格の選定に当たり、近年の電気式集じん機の普及等を考慮するなどして、フィルタ式と電気式との比較検討を適切に実施して経済的な設計を行うことなどの処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、20年9月に地方整備局等に対して事務連絡を発して、トンネル工事において使用する集じん機の機種及び規格の選定に当たっては、電気式についても比較検討の対象とした上で、集じん機の選定を適切に行って経済的な設計となるよう周知徹底するとともに、都道府県等に対して同様の助言を行い、管内の関係機関等にもこの旨を周知徹底するよう要請するなどの処置を講じていた。