国土交通省の平成19年度の一般乗用旅客自動車(以下「タクシー」という。)の使用に関して、タクシー乗車券に使用時間等の記入欄がなかったり、タクシー会社から使用済みタクシー乗車券が返却されなかったりしていて、タクシー乗車券の管理及び使用の確認が十分に行われていない事態が見受けられた。
20年度以降は20年3月に発した通知等に基づいたタクシー乗車券の管理等が行われているが、国土交通省において、職員に記入することを求めている事項を記入する欄がタクシー乗車券にない場合の記入方法等を明記したり、使用済みタクシー乗車券が返却されない場合の使用金額等の確認が確実にできる方策を検討したりして、より適切な管理等を行うよう、国土交通大臣に対して20年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、国土交通本省、地方整備局等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、20年10月及び21年2月に通達等を発し、21年4月以降は、職員に記入することを求めている事項を記入する欄がタクシー乗車券にない場合については、タクシー会社と協議の上、その記入事項を余白等に記入することとし、タクシー会社の承諾が得られず使用済みタクシー乗車券が返却されない場合については、21年8月に事務連絡を発し、21年9月以降は、タクシー乗車券を使用する前に所定の項目を記入して写しを取り、使用後、これに領収書等の金額を記入することとするなど、より適切な管理を行う処置を講じていた。