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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 国土交通省|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

道路整備特別会計における支出の状況について


(7) 道路整備特別会計における支出の状況について

1 本院が表示した意見

 道路整備特別会計における支出の状況について、連絡用車両の車両管理業務の指名業者が長期にわたって特定の少数の業者で占められているなどしていたり、広報広聴業務の応札(応募)者数が限られるなど契約方式の見直しの効果が十分現われていないなどしていたり、観光資源の活用等地域に密着した調査研究業務の成果物等がホームページ等により地域に周知するなどの効果的な取扱いをされていなかったりしている事態が見受けられた。また、公益法人に発注する調査研究業務等の中に再委託の承認申請を行っていないものがあったり、成果物の照査が十分でなかったりしている事態が見受けられた。したがって、国土交通省において、道路関係業務の適正かつ効率的な予算の執行を図るよう、国土交通大臣に対して平成20年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、20年11月までに、地方整備局等に対して通知を発するなどして、〔1〕 連絡用車両の車両管理業務については、20年度後半における発注から、過去の受注実績を要件としないなど入札参加資格要件を見直して、すべて一般競争入札で実施することとして競争性の向上を図り、〔2〕 広報広聴業務については、応募要件の適切な設定を行って応札(応募)可能者数が限られることがないようにするとともに、ホームページのアクセス件数等を計測するなど可能な限り効果の検証を行うようにし、〔3〕 観光資源の活用等地域に密着した調査研究業務については、業務の成果等を可能な限りホームページ等で公表するようにした。また、〔4〕 公益法人に発注する調査研究業務等については、再委託の承認申請が適切に行われるように徹底するとともに、〔5〕 公益法人に発注する専門性の高い業務については、特記仕様書等において照査技術者を配置することとして、受注者において成果物の内容の照査が行われるようにする処置を講じていた。