(平成19年度決算検査報告 参照)
環境省は、市町村が浄化槽設置整備事業又は浄化槽市町村整備推進事業を行った場合に、国庫補助金等を交付している。これらの事業について、設置された浄化槽が使用されておらずその効果が発現していない事態、設置された浄化槽が法定検査を受検しておらず適正に設置及び維持管理されているか確認ができていない事態等が見受けられた。
したがって、環境省において、地方公共団体に対して、設置した浄化槽の効果を早急に発現させるとともに浄化槽が適正に維持管理されているか確認するよう技術的助言を行い、併せて、浄化槽の使用開始期限等を事業実施要綱等に明記するほか、法定検査を受検しているか確認する体制を市町村が整備するよう指導するなどの処置を講ずるよう、環境大臣に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。
本院は、環境本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、環境省は、本院指摘の趣旨に沿い、21年5月に都道府県等の担当者会議を開催するなどして、地方公共団体に対して、浄化槽が使用されていない事態及び適正に維持管理されているか確認ができていない事態の解消に向けた技術的助言を行うとともに、同年1月に事業実施要綱を改正して、浄化槽の使用開始期限を設置後1年以内とすることなどを明記したほか、都道府県が保有している法定検査の情報を市町村に提供して受検状況を確認できる体制をとるよう指導する処置を講じていた。