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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第14 防衛省|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

部隊発注工事により取得した財産の国有財産台帳等への記録について


(2) 部隊発注工事により取得した財産の国有財産台帳等への記録について

平成19年度決算検査報告 参照)

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

 海上自衛隊が部隊発注工事により取得した情報・通信設備等の財産について、国有財産法(昭和23年法律第73号)又は物品管理法(昭和31年法律第113号)に従った国有財産台帳等への記録が行われていないなどの事態が見受けられた。
 したがって、海上自衛隊において、国有財産台帳等に記録されていない国有財産等を国有財産台帳等に正確に記録する措置を講ずるとともに、部隊発注工事により今後取得する財産について国有財産台帳等への正確な記録が確実に行われる体制を整備するよう、防衛省海上幕僚長に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、防衛省海上幕僚監部及び海上自衛隊の部隊等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、海上自衛隊は、本院指摘の趣旨に沿い、国有財産台帳等に記録されていなかった国有財産等を国有財産台帳等に記録していた。また、20年9月に事務連絡、同年10月、21年3月及び4月に通知をそれぞれ発して、部隊発注工事により今後取得する財産について国有財産台帳等への正確な記録が確実に行われるように、研修等を行ったり、事務を担当する部署の協議の手順等を定めたりするなどの処置を講じていた。