(平成19年度決算検査報告 参照)
防衛省(平成19年1月8日以前は内閣府防衛庁)は、全国に所在する部隊等の間でデータ及び音声通信を行うために、NTT各社が契約約款に基づき提供する専用サービスを利用しており、各自衛隊ごとにNTT各社から高額利用割引の適用を受けていた。しかし、専用サービスの高額利用割引制度においては、割引対象基本額のうち高額の部分ほど高い割引率が適用されることから、各自衛隊ごとに割引の適用を受けるよりも、防衛省全体で割引の適用を受けることとすれば、専用料をより節減することが可能であると認められた。
したがって、防衛省において、防衛省全体でNTT各社から高額利用割引の適用を受けることとするよう、防衛大臣に対して20年9月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、防衛本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、21年1月にNTT各社に対してそれぞれ専用サービス改称届を提出して、同年4月以降、防衛省全体で高額利用割引の適用を受けることができるよう手続をとるとともに、同年6月に事務連絡を発して、今後新規に専用サービスを申し込む場合は申込者を防衛省として申し込むことにより、防衛省全体で高額利用割引の適用を受けることとする処置を講じていた。