(平成19年度決算検査報告 参照)
陸上自衛隊は、駐屯地における会計業務の効率化及び合理化を図るために、35駐屯地に所在する会計隊に会計業務システムを導入している。会計業務システムは、駐屯地に所在する会計隊が契約、支払等のデータを端末から入力して、機器に蓄積されたデータから、関係帳簿及び帳票を作成するものである。しかし、会計業務システムを使用して行うべき会計業務が同システムの運用及び管理のための要領に規定されていないことなどから、端末が会計業務に使用されていないなど、会計業務システムが利用されていない事態が見受けられた。
したがって、陸上自衛隊において、会計業務システムの機器についてその必要性の再検討を行い、陸上幕僚監部において、会計業務システムの運用及び管理のための要領に会計業務システムを使用して行う会計業務を明確に規定するなどの処置を講ずるよう、防衛省陸上幕僚長に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、陸上幕僚監部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、陸上自衛隊は、本院指摘の趣旨に沿い、会計業務システムの機器についてその必要性の再検討を行い、この結果を踏まえて、35駐屯地に所在する会計隊に設置されている開発端末13台、業務端末59台、業務サーバ34台、計106台のうち、開発端末7台、業務端末7台、業務サーバ3台、計17台を21年3月末までに撤去していた。また、陸上幕僚監部は、20年11月に会計業務システムの運用及び管理のための要領に同システムを使用して行う会計業務を規定するなど、会計業務システムの機器の有効利用を図るための処置を講じていた。