(平成19年度決算検査報告 参照)
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、有料駐車場の運営に当たり、駐車場用地等を随意契約により関連公益法人に貸し付ける賃貸方式を一部を除いて採用している。関連公益法人は、競馬会に対して支払う貸付料に比べて多額の駐車場利用料金を収受して収入としているのに、競馬会が有料駐車場用地等の貸付料を実情に沿って見直したり、駐車場内の車両整理等の業務を外部に委託することにより自ら運営を行う委託方式を採用したりすることについて十分な検討を行うことのないまま賃貸方式を続けている事態が見受けられた。また、駐車場の運営という業務内容からみて、関連公益法人と随意契約を締結する合理的な理由が あるとは認められない。
したがって、競馬会において、有料駐車場運営業務の実態、関連公益法人が収入としている駐車場利用料金及び運営業務に要する経費を勘案して、賃貸方式による場合であっても競争契約として貸付料を見直したり、委託方式にする場合には競争契約によることとして、併せて駐車場利用料金を自らの収入としたりする処置を講ずるよう、日本中央競馬会理事長に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、競馬会本部、競馬場及び場外勝馬投票券発売所において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、競馬会は、本院指摘の趣旨に沿い、21年4月までに、すべての有料駐車場の運営方法を関連公益法人との随意契約による賃貸方式から競争契約による委託方式に改めるなどの処置を講じていた。