(平成19年度決算検査報告 参照)
独立行政法人農業生物資源研究所(以下「生物研究所」という。)は、統合データベースシステムの運用支援業務等に係る労務費の積算に使用するシステムエンジニアの時間単価について、当該業務はすべて生命情報科学の高度な専門性を必要とするとして、市販の積算参考資料に掲載されている時間単価より高い大手メーカー6社の技術者料金を平均した時間単価を使用していたが、仕様書には、高度な専門性を必要としない業務内容が含まれていた。
したがって、生物研究所において、仕様書の業務内容について十分に精査、検討した上で、業務の内容に適合した経済的な積算を行うよう、独立行政法人農業生物資源研究所理事長に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め た。
本院は、生物研究所において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、生物研究所は、本院指摘の趣旨に沿い、20年11月に業務の実態を反映した「農林水産生物ゲノム統合データベースシステムの運用支援業務に係る労務費の積算基準」を定めて、21年度以降の契約に反映させることとする処置を講じていた。