(平成19年度決算検査報告 参照)
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、管理している賃貸住宅等に緊急連絡員及び管理連絡員を配置する業務を委託して実施している。この委託業務の契約に当たり、委託先の人件費及び物件費の実態を調査することなく、機構が定めている連絡員の報酬額に所定の経費率を乗じて得られた額を、連絡員を採用するなどの業務に係る経費として算定している事態が見受けられた。
したがって、機構において、委託業務の契約における連絡員を採用するなどの業務に係る経費については、その業務の実態等を十分調査して、これらの結果に基づいた算定方法に改めるなどの処置を講ずるよう、独立行政法人都市再生機構理事長に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、機構本社において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。 検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、21年1月から、連絡員を採用するなどの業務に係る実態等の調査結果を踏まえた委託費の算定とするなどの処置を講じていた。