(平成19年度決算検査報告 参照)
国立大学法人東京芸術大学、国立大学法人三重大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人京都工芸繊維大学、国立大学法人奈良女子大学、国立大学法人九州大学及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下、これらを合わせて「7国立大学法人等」という。)は、職員への通勤手当を1か月定期券の価額を基に支給している。しかし、国及び大多数の国立大学法人等においては、より経済的な6か月定期券の価額に基づいて通勤手当を支給しており、1か月定期券の価額を基に通勤手当を支給している事態は適切とは認められない。
したがって、7国立大学法人等において、6か月定期券の価額に基づいて通勤手当を支給する処置を講ずるよう、7国立大学法人等の学長及び機構長に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、7国立大学法人等のうち、5国立大学法人(注1)
において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。そして、残りの2国立大学法人等(注2)
については、処置状況の報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査の結果、7国立大学法人等は、本院指摘の趣旨に沿い、21年4月までに職員給与規則等を改正するなどして、同月から6か月定期券の価額に基づいて通勤手当を支給する処置を講じていた。
(注1) | 5国立大学法人 東京芸術大学、京都大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、九州大学の各国立大学法人
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(注2) | 2国立大学法人等 国立大学法人三重大学及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構
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