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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成21年9月

取り崩される見込みのない中小企業金融安定化特別基金について、緊急保証による欠損の補てんにも充当できるようにするなど、有効活用を図るよう経済産業大臣に対して改善の処置を要求したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、中小企業金融安定化特別基金の相当部分が将来長期にわたって取り崩されることなく信用保証協会に保有されることが見込まれる状況を踏まえ、現在の経済情勢に対応した活用が可能かなどについて検査を実施した結果、中小企業金融安定化特別基金の活用について経済産業大臣に対して改善の処置を要求したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成20年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成21年9月
会計検査院


目次

1 事業の概要

2 本院の検査結果

3 本院が要求する改善の処置