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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年12月

独立行政法人における食事手当等の現金の支給について


4 3独立行政法人に対して会計検査院が要求する改善の処置

 独立行政法人に対しては、今後も引き続き、行政のスリム化・効率化を一層徹底するために人件費の削減や見直しに取り組むことや職員給与の支給を含めて適正かつ効率的にその業務を運営することが求められている。
 ついては、国民生活センター、科学技術振興機構及び都市再生機構の3独立行政法人においては、職員に対する食事手当等の現金の支給について、通則法の規定の趣旨を踏まえて支給の適否等を十分に検討することにより、食事手当等に係る内規を廃止するなどするよう、20年12月17日に、上記3独立行政法人の各理事長に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
 その本文は、別紙2 のとおりである。

 上記の改善を必要とする事態を8独立行政法人別に示すと、次のとおりである。

法人名 支給期間 節減できたと認められる食事手当等の現金の支給額
(1) 国民生活センター 15年10月〜20年9月 4947万円
(2) 科学技術振興機構 15年10月〜20年9月 1121万円
(3) 農畜産業振興機構 15年10月〜20年9月 5974万円
(4) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 15年10月〜20年9月 2億9839万円
(5) 日本貿易振興機構 15年10月〜20年9月 3億2507万円
(6) 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 16年2月〜20年9月 1億3664万円
(7) 中小企業基盤整備機構 16年7月〜20年9月 2億7982万円
(8) 都市再生機構 16年7月〜20年9月 1億3720万円
  12億9754万円