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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第13 国土交通省|
  • 平成20年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

財団法人民間都市開発推進機構の土地取得・譲渡業務等に対する財政援助の規模等について


(11) 財団法人民間都市開発推進機構の土地取得・譲渡業務等に対する財政援助の規模等について

平成20年度決算検査報告 参照)

1 本院が表示した意見

 財団法人民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)の土地取得・譲渡業務等に対する国からの無利子貸付金及び国庫補助金により造成されている事業促進支援基金の額が、業務の規模が年々縮小するなどして、過大になるおそれがあるにもかかわらず、今後見込まれる業務の支出額を上回る積立金等を保有しているなどの事態や、上記の無利子貸付金及び事業促進支援基金並びに国庫補助金により造成されているまち再生参加業務円滑化基金について、運用収入の残額の経理上等の取扱い及び帰属が明確でないなどの事態が見受けられた。
 したがって、国土交通省において、今後の事務費等の所要額について検討の上、必要のない無利子貸付金の額を国に償還させたり、必要のない事業促進支援基金の額に係る国庫補助金相当額を国に返納させたり、無利子貸付金、事業促進支援基金及びまち再生参加業務円滑化基金の運用収入の残額について、経理上等の取扱い及び業務廃止時に国庫に納付する旨を明確にしたりするなどして財政資金の有効活用等を図るよう、国土交通大臣に対して平成21年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省及び機構において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、土地取得・譲渡業務等に対する無利子貸付金1097億円及び事業促進支援基金の国庫補助金相当額60億円について、22年4月までにその全額を国に償還又は返納させるとともに、無利子貸付金、事業促進支援基金及びまち再生参加業務円滑化基金の運用収入の残額について、21年度以降、独立した科目を創設して整理させるなどして財務諸表等に記載させて明確にし、また、22年4月に制度要綱等を改正して、業務廃止時に残余の額があるときは国庫に納付させる旨を定めるなどの処置を講じていた。