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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第1 沖縄振興開発金融公庫|
  • 平成20年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

賃貸住宅貸付けにおける賃貸条件の制限違反について


賃貸住宅貸付けにおける賃貸条件の制限違反について

平成20年度決算検査報告 参照)

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、公庫の賃貸住宅貸付けについて、借受者が住宅の賃貸に当たり、賃借人から礼金等の金品を受領したり、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としたりしてはならないこととしている。しかし、借受者等において賃貸条件の制限があることについての認識が欠如していたり、公庫において借受者に賃貸条件の制限を遵守させるための体制を整備していなかったりなどしたため、借受者が賃借人から礼金を受領しているなど賃貸条件の制限に違反している事態が見受けられた。
 したがって、公庫において、賃貸条件の制限に違反している10件の貸付けについて借受者に対して賃借人に礼金の返還等を行わせ、また、他のすべての賃貸住宅貸付けについて賃貸条件の制限違反の有無を調査して、違反しているものがあれば速やかに同様の処置を講ずるとともに、借受者等に賃貸条件の制限が遵守されるよう周知を図り、マニュアル等を整備して実態調査を毎年確実に実施するなどの処置を講ずるよう、沖縄振興開発金融公庫理事長に対して平成21年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、公庫本店において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、公庫は、本院指摘の趣旨に沿い、賃貸条件の制限に違反していた10件の貸付けについて、借受者に対し、21年12月までに賃借人に礼金の返還等を行わせるとともに、上記10件を含む既に調査を終了していたもの以外の賃貸住宅貸付けについて賃貸条件の制限違反の有無を調査して、その結果、違反が判明したものについて是正させることとする処置を講じていた。また、今後、賃貸条件の制限が遵守されるよう、借受者等に対して、賃貸条件の制限に関する文書を郵送したり、公庫ホームページに賃貸条件の制限を掲載したりするなどして周知徹底を図るとともに、22年5月に「民間賃貸住宅資金に係る実態調査の実施について」(融資第三部長通達)を発して、これに基づき、同年7月から実態調査を開始し、賃貸条件の制限違反の有無の確認を毎年確実に実施する処置を講じていた。