成田国際空港株式会社(以下「成田会社」という。)が所有する空港施設用地等の土地の貸付けについては、成田会社の規程に基づき適正な対価によることとされている。しかし、成田会社は、新東京国際空港公団が国の官署と無償の貸付契約を締結して貸し付けていた土地を成田会社が設立された平成16年度以降も引き続き無償で貸し付けていたり、新規に国の官署と無償の貸付契約を締結して貸し付けたりしていて、土地の貸付けが成田会社の規程に適合したものとはなっていない事態が見受けられた。
したがって、成田会社において、無償の貸付契約の有償化に向けて、借受者である国の官署と速やかに協議を行うなどして、貸付契約を成田会社の規程に適合したものとするよう、成田国際空港株式会社代表取締役社長に対して20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求した。
本院は、成田会社本社において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、成田会社は、本院指摘の趣旨に沿い、国の官署と協議等を行うなどして、22事業年度から貸付契約を有償化し、同会社の規程に適合したものとする処置を講じていた。