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  • 平成22年10月

在外公館に係る会計経理に関する会計検査の結果について


第2 検査の結果

1 会計事務の体制の状況

(1) 会計機関の事務分掌等

ア 会計機関の事務分掌

 国の会計事務は、財政法(昭和22年法律第34号)、会計法(昭和22年法律第35号)、国有財産法(昭和23年法律第73号)、物品管理法(昭和31年法律第113号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等の会計法令により、適正な執行が担保される仕組みとなっている。具体的には、上記の会計法令は、歳入徴収官、契約担当官、出納官吏、国有財産の管理を行う者、物品管理官等の会計機関を設けることを定め、これにより国の会計に係る事務・事業を遂行する際の責任の明確化が図られるなどしている。また、会計法は、政令で特例を設ける場合以外は、歳入徴収の職務と現金出納の職務、支出の職務と現金出納の職務とを相兼ねることができないなどと定めていて、職務の分担による相互牽(けん)制の機能を持たせている。さらに、会計法令は、各種の法定帳簿等の作成を義務付けて会計処理についての記録を明らかにすることとしていて、一連の会計事務の最終段階では、計算証明規則に基づき、計算証明書類を会計検査院に提出することとしている。
 在外公館の会計事務は、我が国とは言語、通貨、法制度、慣習等が異なる環境の中で、会計法令に基づき適正かつ適切に行うことが求められている。そして、在外公館の会計事務には、予決令により、館長が歳入徴収の職務と現金出納の職務を特例的に兼ねることができるとされていることのほか、経費を外国で支払うことから前渡資金により支払が行われていることなどの特色がある。
 外務省は、在外公館会計規程(昭和48年外務省訓令第7号)、外務省所管会計事務取扱規程(平成2年外務省訓令第4号)等により、図表1-1のとおり、在外公館の会計機関を官職で指定している。そして、館長は、原則として、歳入徴収官、契約担当官、国有財産の管理を行う者及び物品管理官に指定されている。また、館長のうち総領事館の館長は、原則として出納官吏(収入官吏及び資金前渡官吏)にも指定されている。そして、館長の代理となる者(以下「次席職員」という。)は、原則として、館長が指定されている会計機関の代理官に指定されているほか、出納官吏(総領事館の館長が官職指定されている場合等を除く。)、契約担当官及び物品の定期検査を行う検査員にも指定されている。また、出納官吏に任命された職員の直近下位の職員(以下「出納官吏の直近下位の職員」という。)は、原則として、毎年度末に出納官吏の帳簿金庫の検査を行う検査員に指定されている。そして、会計機関に指定されている館長及び次席職員(以下、両者を合わせて「館長等」という。)は、会計検査院に計算証明書類を提出する際の証明責任者とされている。
 これらの会計機関とは別に、館長は、報償費の取扱責任者にもなっている。
 このように、在外公館では、館長等に複数の会計機関等の事務が集中しており、特に、総領事館では、館長が歳入徴収官と収入官吏を兼ねるとともに、契約担当官、資金前渡官吏等ほとんどの会計機関等を兼務している。
 一方、同時に、館長は、在外公館の事務を統括する責任者として、会計経理に対する指導・監督を行うこととされている。

図表1-1 在外公館の会計機関等
会計機関等 事務の概要 指定官職 注(1)
大使館・政府代表部 総領事館
歳入徴収官 歳入徴収事務を行う責任者 館長
特命全権大使、総領事等
契約担当官 収入、支払の原因となる契約を行う 責任者
国有財産の管理を行う者 国有財産の管理を行う責任者
物品管理官 物品の管理を行う責任者
出納官吏  
(収入官吏) 歳入金の収納を行う責任者
(資金前渡官吏) 支出官から前渡を受けた資金の出納 保管を行う責任者
歳入徴収官の代理官 歳入徴収官の事務の代理を行う者 次席職員
公使、参事官、一等書記官等
契約担当官の代理官 契約担当官の事務の代理を行う者
物品管理官の代理官 物品管理官の事務の代理を行う者
出納官吏  
(収入官吏) 歳入金の収納を行う責任者
(資金前渡官吏) 支出官から前渡を受けた資金の出納 保管を行う責任者
契約担当官 収入、支払の原因となる契約を行う 責任者
歳入徴収官の代行 機関 注(2) 歳入徴収官の事務の一部について委 任を受けて行う者
検査員(物品) 物品の定期検査
検査員(帳簿金庫) 注(3) 出納官吏の帳簿金庫の定期検査 出納官吏の直近下位の職員
公使、参事官、一等書記官等
出納員 領事手数料を収入官吏に払い込むまでの出納保管の事務 会計担当者
参事官、一等書記官、二等書記官等
出納員補助者 領事手数料の収納事務の補助者 査証・領事担当者
領事等
注(1)  あらかじめ外務大臣が会計機関の官職を指定した職員のことである。なお、在外公館によっては、官職を指定された職員以外の者であっても、外務本省の承認を得て出納官吏に「特別任命」している場合がある。
注(2)  総領事館の場合は、出納官吏を館長以外の職員に特別任命する場合を除き、原則として代行機関は設置されない。
注(3)  「出納官吏の直近下位の職員」が定期検査時に出納官吏代理として事務を行っている場合の帳簿金庫の検査員については、館長が他の適当な職員を任命することとなっている。

 検査した総領事館(15公館)のうち11公館は、館長に会計機関等の事務が過度に集中することを避けるためなどとして、次席職員を外務本省の承認を得て特別に出納官吏として任命していた。
 しかし、現状では、いずれの在外公館も、外交事務で多忙な館長に会計機関等の事務が集中している状態であり、最高責任者としての館長が自ら実務を処理することとされている。

イ 会計担当者の事務分掌及び人員

 館長は、会計機関等の事務を補助させるため、会計担当者を1人又は複数人定めている。会計担当者は、収入金、前渡資金及び報償費の出納保管、契約、国有財産管理、物品管理等の広範囲に及ぶ会計事務を行っている。また、会計担当者は、図表1-1のとおり、領事手数料を収入官吏に払い込むまでの出納保管の事務を行う出納員になっている。このように、会計担当者は、同時に多数の会計事務を処理している。
 会計担当者が会計事務を処理する体制は、前記のとおり、在外公館の規模によって2種類あり、比較的規模の小さな在外公館の場合は、会計担当者及び通信担当者が互いに正副の担当者になってそれぞれの事務を兼務する官房班体制をとっている。また、多くの大規模公館の場合は、会計担当者だけで構成された会計班による事務の体制(以下「会計班体制」という。)をとっている。
 今回検査した51公館は、官房班体制が33公館、会計班体制が18公館であった。このうち、官房班体制をとっているフランクフルト総領事館と会計班体制をとっているイタリア大使館を例にして両公館の会計担当者の事務分掌を示すと、図表1-2のとおりである。

図表1-2 会計担当者の事務分掌(事例)
公館名
(体制)
会計担当者 前渡資金 歳入 債権 国有財産 物品
庁費 会食関係 現地職員給与 住居手当 旅費 その他
フランクフルト総領事館
(官房班体制)
〔1〕
〔2〕
イタリア大使館
(会計班体制)
〔1〕                  
〔2〕
〔3〕  
注(1)  ○は主担当者、△は副担当者である。
注(2)  イタリア大使館の会計担当者〔1〕 は、会計事務全体の総括も行っている。

 組織で処理する事務については、各職員に適正な事務量を配分して、その能力が十分に発揮されるよう努め、特定の職員に過度に偏らないようにする必要がある。しかし、在外公館の会計担当者は、前記の会計事務のほか、職員等の福利厚生・人事に関する事務、現地職員の労務管理に関する事務、電気・ガス・昇降機等の設備保守、事務室・駐車場等の管理に関する事務等も行っている。
 検査した51公館の会計担当者の配置人員は、図表1-3のとおりであり、会計担当者が6人配置されている会計班体制のアメリカ合衆国大使館以外の在外公館では、2人から4人で上記の広範な事務を行っている。また、官房班体制の33公館のうち25公館(75.8%)は会計担当者が2人となっているが、前記のとおり、そのうちの1人は通信事務を正担当とする者であって会計事務を兼務している者である。

図表1-3 会計担当者の配置人員(平成22年1月1日現在) (単位:公館(%))
区分 2人 3人 4人以上
官房班体制 25 (75.8)[1] 6 (18.2)[1] 2  (6.1)[0] 33 (100) [2]
会計班体制 3 (16.7)[3] 7 (38.9)[7] 8 (44.4)[6] 18 (100)[16]
28 (54.9)[4] 13 (25.5)[8] 10 (19.6)[6] 51 (100)[18]
(注)
 [ ]は、会計広域担当官(後述)が配置されている公館数であり、内数である。

 在外公館では、不正行為や事務処理の誤りなどの発生を防止するため、1人の会計担当者の事務処理を他の会計担当者がチェックすることが期待されている。しかし、会計担当者2人による官房班体制の在外公館のうち、4公館(注1-1) では、通信等の事務を正担当としている会計副担当者が、当該事務が多忙であるとして会計事務に従事しておらず、会計事務における相互チェック体制が十分に機能していなかった。

 4公館  シドニー、フランクフルト、ミュンヘン各総領事館、軍縮会議代表部

(2) 会計事務の量と内容

 在外公館は、会計法令に基づき適正かつ適切に会計事務を行うことが求められている。検査した51公館の20年度の収入金の徴収や前渡資金の支払等の平均決議件数及び平均処理済額は、図表1-4のとおり、2,033件、820,925,647円と多数かつ多額に上っていた。そして、会計担当者1人当たりの決議件数及び処理済額は、829件、296,718,099円となっていた。
 また、官房班体制の会計担当者1人当たりの決議件数及び処理済額は743件、268,606,699円、会計班体制の会計担当者1人当たりの決議件数及び処理済額は954件、333,509,433円であった。

図表1-4 決議件数及び処理済額(平成20年度) (単位:件、円)
区分 官房班体制の公館 会計班体制の公館 全公館
平均決議件数 1,574 2,875 2,033
平均処理済額 注(1) 588,526,999 1,246,989,836 820,925,647
1人当たり決議件数 743 954 829
   1人当たり徴収決議件数 注(2) 118 92 106
 1人当たり前渡資金等決議件数 注(3) 625 862 723
1人当たり処理済額 268,606,699 333,509,433 296,718,099
   1人当たり収納済歳入額 注(2) 38,149,179 47,792,920 42,630,109
 1人当たり前渡資金等支払済額 注(3) 230,457,519 285,716,514 254,087,989
注(1)  処理済額=収納済歳入額+前渡資金等支払済額
注(2)  1人当たり徴収決議件数及び1人当たり収納済歳入額の集計には、領事業務を行わない政府代表部を除外している。
注(3)  1人当たり前渡資金等決議件数及び1人当たり前渡資金等支払済額の集計には、事務所の大規模改修工事を行っている中華人民共和国大使館を除外している。

 会計担当者が会計機関を補助して処理する会計事務は、契約事務を例に挙げても、仕様書の作成を始め、予定価格の設定、見積合わせの実施、業者の選定、契約の締結、給付完了の確認、対価の支払、帳簿への登記、予算の管理、計算証明書類の作成等、数多くの事務がある。そして、これらの事務は、定められた期日までに適正に処理する必要がある。また、会計担当者は、前記のとおり、福利厚生・人事に関する事務等の会計事務以外の事務も担っており、これらの事務も数多くの処理が必要である。したがって、会計事務等を効率的に処理する体制を整備する必要がある。

(3) 会計機関に指定された職員等の研修受講実績等

ア 会計機関に指定された職員の研修受講実績

 館長等は、外国政府との交渉、国際情勢に関する情報収集等の外交事務については、本来業務として日常の業務遂行の中で経験を重ねることなどによって知識や技術を身に付けている。しかし、会計事務については、会計機関に就任して初めて経験する者が多いことなどから、館長に就任する者に対しては、任国についての基本的な事項の説明の際に会計業務に関する説明が1時間程度行われることとされている。
 上記の会計業務に関する説明に加えて、外務省が館長等を対象に行っている会計に係る研修等は、図表1-5のとおりである。

図表1-5 館長等に対する会計に係る研修等 (単位:人(%))
区分 研修等の名称 対象者 研修等の内容 実施時間等 受講者等の人数(受講率)
  会計に係るもの 館長 次席職員 出納官吏
赴任前 在外公館赴任前研修
(本省で実施)
館長、次席等として赴任予定の者、8級以上の者 在外公館の会計、現地職員管理、出納官吏の心得 13時間50分 3時間10分 26
(51.0)
12
(23.5)
在外公館次席研修
(本省で実施)
指定する本省勤務の職員等
(入省年次等を勘案して実施)
出納官吏の心得 7時間5分 1時間 9
(17.6)
赴任後 出納官吏会議
(在外公館で実施)
在外公館の出納官吏 会計経理の事務処理体制の点検等 2日間 2日間 13
(25.5)
注(1)  受講者等の人数は、平成21年12月までにこれらの会計研修等に参加した現職の館長等の人数(22年1月1日現在)である。
注(2)  在外公館赴任前研修は平成14年8月から、在外公館次席研修は11年7月から、出納官吏会議は14年1月から、それぞれ実施されている。

 このように、館長等に対する会計に係る正規の研修は、1時間から3時間程度しか行われていない。また、在外公館赴任前研修は、外務本省から在外公館に赴任する者を対象に実施されるものであるため、既に在外公館に赴任していて他の在外公館の館長になる者は、帰国時等で時機が合わない限り受講しておらず、これらの者を対象にした個別の研修も行われていない。そのため、図表1-5のとおり、検査した51公館の館長51人及び次席職員51人のうち、在外公館赴任前研修を受講していた館長は26人(51.0%)、次席職員は12人(23.5%)であった。さらに、在外公館次席研修は、主に外務本省に在籍している者のうち次席職員に就任することが予定されている者等を対象に入省年次等を勘案して実施されているものであり、必ずしも次席職員になることが決定した者を対象にしていない。そのため、図表1-5のとおり、検査した51公館の次席職員51人のうち、在外公館次席研修を受講していた次席職員は9人(17.6%)にすぎなかった。
 しかし、前記のとおり、館長等に会計機関等の事務が集中していること、広範囲の事務を所掌している会計担当者を適切に指導する必要があることなどから、館長等に対する会計に係る研修は重要である。
 館長等の研修の受講が十分かどうかを判断するためには、個人ごとの受講履歴を一元的に管理する必要がある。しかし、外務省は、館長等の研修については、研修担当部署で開催時別の受講実績を記録しているものの、個人ごとの受講履歴を一元的に管理していなかった。そのため、研修を受講していない館長等を指名して受講を勧めることなどはしていなかった。
 外務省は、出納官吏の職責の重要性にかんがみ、外務本省の会計課長等と地域ごとの在外公館の出納官吏が出席して、事務処理体制の点検、在外経理の改善等に関する議論等を行うことを目的とした出納官吏会議を数年の間にすべての在外公館が参加することとなるように巡回で開催することにしている(20年度は開催2回で26公館、21年度は開催1回で18公館がそれぞれ参加した。)。しかし、検査した51公館の出納官吏(館長等)51人のうち、この会議に出席したことがあった者は13人(25.5%)にすぎなかった。

イ 会計担当者の研修受講実績及び経験年数

 会計担当者が受講できる会計関係の科目がある研修は、図表1-6のとおりとなっている。
 このうち、官房要員事務研修は、入省5年目で在外公館に赴任する予定の者に対して実施されているものであり、在外赴任前特別研修は、会計正担当者のほか官房班構成員等に対して実施されているものである。会計担当者は、これらの研修を在外公館に赴任する場合に必ず受講することとされており、検査した51公館の会計担当者は、全員受講していた。
 また、在外実務研修は、在外公館の勤務経験が少ない会計担当者を対象にしているため、平均経験年数の少ない官房班体制の会計担当者の方が受講率はやや高かった。
 なお、前記の館長等に対する研修と同様、外務省は、これらの研修についても個人ごとの受講履歴を一元的に管理していなかった。

図表1-6 会計担当者が受講できる会計研修 (単位:人(%))
研修名 対象者 研修の内容 研修時間 受講者の人数(受講率)
官房班体制 会計班体制
正担当者 副担当者 正担当者 副担当者
官房要員事務研修
(本省で実施)
入省5年目で在外公館に赴任する予定の者 在外公館の会計、通信、領事等の事務に係る基礎的知識 20時間 33
(100)
43
(100)
18
(100)
43
(100)
在外赴任前特別研修
(本省で実施)
在外公館に赴任する会計正担当者、官房班構成員等 在外公館の予算執行及び経理全般の知識 25時間 33
(100)
43
(100)
18
(100)
43
(100)
在外実務研修
(本省で実施)
在外公館の勤務経験が少ない正副担当者 実践に即した会計事務の講義・指導 38時間 5
(15.2)
25
(58.1)
0
(0)
22
(51.2)
注(1)  受講者の人数は、平成21年12月までにこれらの研修を受講した現職の会計担当者の人数(22年1月1日現在)である。
注(2)  官房要員事務研修の開始時期は不明であるが、昭和48年に実施した記録が残っている(在外赴任前特別研修についても同じ。)。
注(3)  在外実務研修は、平成7年2月から実施されている。

 検査した51公館には会計担当者が137人(会計正担当者51人、会計副担当者86人)配置されており、その平均経験年月は図表1-7のとおりである。

図表1-7 会計担当者の平均経験年月(平成22年1月1日現在)
区分 会計正担当者 会計副担当者平均 会計副担当者〔1〕 会計副担当者〔2〕 会計副担当者〔3〕
官房班体制 会計担当者としての経験年月 10年5月 2年10月 3年3月 1年11月 5月
外務本省会計課等での経験年月 4年7月 1年2月 1年4月 6月 1年1月
15年0月 4年0月 4年7月 2年5月 1年6月
会計班体制 会計担当者としての経験年月 16年1月 5年4月 8年1月 4年1月 1年8月
外務本省会計課等での経験年月 9年1月 2年1月 3年3月 1年10月 0月
25年2月 7年5月 11年4月 5年11月 1年8月
全体 会計担当者としての経験年月 12年5月 4年1月 4年11月 3年4月 1年5月
外務本省会計課等での経験年月 6年2月 1年7月 2年0月 1年5月 2月
合計 18年7月 5年8月 6年11月 4年9月 1年7月
注(1)  会計副担当者のうち、筆頭の者を便宜上「会計副担当者〔1〕 」として、以下序列順に「会計副担当者〔2〕 」、「会計副担当者〔3〕 」とした。
注(2)  「会計副担当者平均」とあるのは、会計副担当者〔1〕 から〔3〕 までの平均である。
注(3)  アメリカ合衆国大使館には会計副担当者が5人配置されているが、筆頭の者を含めて序列順に3人を集計の対象とした。
注(4)  官房班体制の会計副担当者は、通信等の事務を兼務している。

 会計担当者の平均経験年月(外務本省会計課等での経験を含む。)は、官房班体制の在外公館では、会計正担当者が15年であるのに対し、会計副担当者の平均は4年と短かかった。これに対して、会計班体制の在外公館では、会計正担当者が25年2月、会計副担当者の平均が7年5月となっていて、いずれも官房班体制の会計担当者より経験が長かった。

(4) 出納事務の改善状況

 在外公館の会計事務のうち、主要な事務の一つに領事手数料の収納や前渡資金の支払等を行う出納事務がある。この出納事務について、前記のとおり、会計検査院は、平成15年度決算検査報告に「在外公館における出納事務について、内部統制等を十分機能させることなどにより、その適切及び適正な執行を図るよう是正改善の処置を要求したもの」 を掲記している。その結果、外務省は、16年12月から19年9月にかけて是正改善の処置を講じている。
 上記の是正改善の処置が講じられた後の出納事務の状況は、次のとおりであった。

ア 会計機関の事務の範囲の明確化及び代理官制度の運用について

<処置要求の内容>

 在外公館における歳入徴収官、資金前渡官吏及び検査員が自ら行うべき事務の範囲を明確にして徹底を図ること、及び、代理官制度の運用を図るため、代理官の任命に関する運用細則等を定め、その徹底を図ること

<講じた処置>

 歳入徴収官、資金前渡官吏及び検査員が自ら行うべき事務の範囲を訓令により明確に示したほか、歳入徴収官及び資金前渡官吏の代理官制度並びに歳入徴収官の代行機関制度の導入を図り運用を開始した。

<現在の状況>

 会計機関の事務の範囲は明確化され、代理官制度の運用等も行われていた。
 しかし、検査した51公館のうち2公館(注1-2) では、検査員が出納官吏の保管現金の状況等を実地に確認するため自ら行うこととされている帳簿金庫検査において手許保管現金の確認を自らが行っておらず、検査員制度の適正な運用が図られていないと認められた(事態の詳細については、後述第2の2(3)ウ 参照)。

 2公館  オランダ大使館、フランクフルト総領事館

イ 補助職員の範囲及びその事務の範囲の明確化等について

<処置要求の内容>

 補助職員の範囲及びその事務の範囲を明確にして、この徹底を図り、館長及び出納官吏が会計事務について適時、適切に指揮、監督を行うよう体制を整備すること

<講じた処置>

 補助職員の範囲及びその事務の範囲を訓令により明確化し、館長等の指揮監督体制を整備した。

<現在の状況>

 補助職員(会計事務を補助する現地職員等)の範囲及びその事務の範囲については明確化等が図られていた。
 しかし、オーストリア大使館では、同大使館から約800㎞離れたマケドニア旧ユーゴスラビア共和国に設置しているスコピエ連絡事務所において、会計機関を設置しておらず、資金前渡官吏の指揮命令下にない職員や大使館の職員等ではない者に前渡資金を保有させて、同連絡事務所の電話料金等の支払業務を行わせている事態(21年度支払額計482,759円)が見受けられた。このような事態は、現金の出納保管を職員を定めて行わせることとしている会計法令等に反するものであり、国の会計事務の適正かつ適切な執行が担保されないおそれがある。

ウ 出納事務に関する規定の見直しについて

<処置要求の内容>

 外務省において、在外公館の出納事務に関する規定の見直しをするなどの整備を行うなどして、在外公館において適正に会計法令に従って出納事務を行えるよう適切に指導監督すること

<講じた処置>

 前渡資金の科目残高を超える支払の抑制、公金以外の保有資金の整理・縮小等、在外公館において会計法令に従った適正な出納事務を行うよう具体的な取扱方法を規定した訓令を発し、適切に指導監督することとした。

<現在の状況>

 検査した51公館の中には、会計法令等に則した処理が行われておらず、手許保管現金や銀行口座に私金を混同していた在外公館が24公館(注1-3) 、当該年度の科目残高が不足したため翌年度の予算から支払っていた在外公館が5公館(注1-4) あった。これらの在外公館においては、会計法令に従った適正な出納事務を行うこととした訓令が周知徹底されていないと認められた(事態の詳細については、後述第2の2(3)イ 及び第2の3(2)イ(エ)b(b) 参照)。

(注1-3)
 24公館  インドネシア、タイ、中華人民共和国、バングラデシュ、オーストリア、オランダ、スペイン、ドイツ、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ロシア、エジプト、ケニア、セネガル各大使館、上海、サンパウロ、リオデジャネイロ、フランクフルト各総領事館、軍縮会議、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合各代表部
(注1-4)
 5公館  シンガポール、フランス両大使館、香港、シカゴ、ニューヨーク各総領事館

エ 会計職員に対する研修等の実施の充実について

<処置要求の内容>

 歳入徴収官、出納官吏、会計担当者等における会計法令等の理解及び遵守に対する認識の向上を図るため、外務省の指導、出納官吏及び会計担当者等への研修の実施等の措置を更に充実させ、会計法令等を遵守して、出納事務を適切及び適正に執行するよう周知徹底させること

<講じた処置>

 会計法令等の理解及び遵守に対する認識の向上を図るため、在外公館に赴任する館長等を対象にした研修内容の充実を図るとともに、在外公館に赴任する会計担当者や在外公館勤務の会計担当者を対象にした研修の受講対象者を拡充し、研修実施回数を増加させるなどして、会計法令等を遵守して出納事務を適切かつ適正に執行するよう周知徹底した。

<現在の状況>

 前記の「(3)会計機関に指定された職員等の研修受講実績等 」に記述したとおり、会計機関に指定されている館長等の受講実績が少ない状況が見受けられた。また、会計担当者を含む個人ごとの受講履歴が一元的に管理されていなかった。

オ その他の事態について

 上記の処置要求で指摘した事項に関する事態のほかに、検査した51公館の中には、次のような事態があった。

(ア) 領事手数料を収納する際に使用する領収証(以下「収入金領収証」という。)の冊子は、受払簿を作成するなどして適切に管理しないと未使用の冊子が無断で持ち出されて不正に使用される危険があるばかりでなく収納件数・金額の確認が困難になるおそれがある。しかし、外務本省が、受払簿を作成して管理するよう指導を徹底していないことなどから、受払簿による管理を行っていない在外公館が12公館(注1-5) あった(収入金領収証の管理については、後述第2の3(1)イ(イ) 参照)。

 12公館  アメリカ合衆国、パラグアイ、オーストリア、オランダ、スペイン、ドイツ、フィンランド、ケニア各大使館、チェンナイ、上海、シカゴ、フランクフルト各総領事館

(イ) 職員が必要な経費を立て替えて業者等に支払う立替払は、会計法令に規定がなく、緊急の場合など真にやむを得ない場合に限って行われるべきものである。また、立替払を行う際もその必要性、支払内容を示す明細書等の書類でその正当性を事後に検証できるようにしておくことが必要である。しかし、立替払によりタクシーを使用する際に、事前決裁が行われていなかったり、事前決裁は行われていてもその書式が使用目的、使用予定額等の重要事項を記入するようになっていなかったりなどしていて、事前決裁の手続の整備が十分でなく、予算統制上の問題があると認められる在外公館が11公館(注1-6) あった。

 11公館  タイ、フィンランド、フランス、シリア、ケニア、セネガル各大使館、チェンナイ、サンフランシスコ、フランクフルト各総領事館、在ウィーン国際機関、国際連合教育科学文化機関両代表部

(5) 計算証明書類の提出の遅滞について

 前記のとおり、館長等は、自らが会計機関として行った会計経理が正確、適法、妥当であることを証明するため、計算証明規則に基づき、会計検査院に計算証明書類を提出する際の証明責任者とされている。そして、証明責任者は、所定の期間(以下「証明期間」という。)ごとに計算書を作成し、定められた提出期限までに証拠書類等を添えて会計検査院に提出することとされており、提出期限は、通常は証明期間経過後30日以内、監督官庁等を経由して会計検査院に提出される場合は監督官庁等で証明責任者から受領後30日以内とされている。ただし、在外公館の計算証明書類については、在外公館と外務本省との連絡調整、書類のやり取りなどに一定の日数を要することなどから、提出期限の特例として、証明期間経過後90日以内に会計検査院に提出することとされている。
 しかし、検査した51公館の21年度の計算証明書類の提出状況についてみると、上記の特例により提出期限が延長されているにもかかわらず、在外公館から外務本省に提出後、外務本省において内容確認等に時間を要していることなどにより、提出期限経過後3か月以上遅滞したものがある在外公館が、歳入徴収額計算書で1公館(注1-7) 、前渡資金出納計算書で10公館(注1-8) あった。

(注1-7)
 1公館  香港総領事館
(注1-8)
 10公館  大韓民国、オーストラリア、イタリア、英国、エジプト各大使館、上海、香港、ミュンヘン各総領事館、在ジュネーブ国際機関、経済協力開発機構両代表部

(6) 会計事務の実施に係る支援体制の状況

 外務省は、在外公館の会計担当者の置かれた状況にかんがみ、会計事務の適正な実施に資するため、次のような支援体制を整備している。

ア 会計広域担当官制度

 官房班体制をとっている在外公館はもとより、会計班体制をとっている大規模公館であっても、前記のとおり、会計担当者は、少人数で広範囲にわたる会計事務を処理している。このため、外務省は、会計担当者を支援することを目的として、会計広域担当官制度を設けている。これは、特定の拠点となる在外公館に会計担当者として豊富な知識と経験を有する者(拠点となる在外公館の会計正担当者が兼務)を配置して、一定数の他の在外公館(6公館から14公館)の会計担当者に指導及び助言を行ったり、経理状況の点検等(以下、「指導及び助言」及び「経理状況の点検等」を合わせて「指導、助言等」という。)を行ったりする制度である。具体的には、会計広域担当官又はその業務を補佐する会計広域担当官補佐(以下、両者を合わせて「会計広域担当官等」という。)が、年2回を目途として1回当たり2公館又は3公館を対象に出張して直接指導、助言等を行ったり、会計広域担当官自身の所属する在外公館で会計担当者会議を開催して、会計担当者に具体的に会計業務の指導及び助言を行ったりするものである。会計広域担当官等は、これらを通じて、他の在外公館の会計担当者の人材育成にも努めることとされ、在勤中に他の在外公館へ少なくとも1回は出張することとされている。
 検査した51公館のうち、会計広域担当官が設置されている18公館(注1-9) を除いた33公館の会計担当者が20、21両年度に会計広域担当官等による指導、助言等を受けた実績についてみたところ、出張による指導、助言等を受けたことがない在外公館が18公館(54.5%)、会計担当者会議に出席して指導及び助言を受けたことがない在外公館が26公館(78.8%)、どちらもない在外公館が15公館(45.5%)あった。また、会計広域担当官等が出張して在外公館の指導、助言等を行うことは、在外公館における会計経理の過誤や不正行為の防止等に効果があると考えられるが、会計広域担当官等の多忙等のため、出張による指導、助言等は、上記のとおり、必ずしも十分ではなかった。

 18公館  インド、インドネシア、タイ、中華人民共和国、オーストラリア、アメリカ合衆国、ブラジル、メキシコ、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、フランス、ロシア、エジプト各大使館、ニューヨーク、ロサンゼルス両総領事館、在ジュネーブ国際機関代表部

イ 在外経理事務に係るシステム

 外務省は、在外公館の会計担当者の負担を軽減して、会計事務及びそれに関連する幅広い範囲の事務を迅速かつ正確に処理する環境を整備するため、在外経理システムの整備を図ってきたが、現在、23年度末を目途に、新しいシステムの開発を進めている。これは、各在外公館に設置しているサーバを外務本省に集約して維持管理作業の省力化を図るとともに、各種申請書式の電子化、一部入力項目の二か国語化(日本語・英語)、在外公館が保管することとなっている証拠書類の電子化等を実現するものである。
 また、物品管理事務のより効率的な執行を可能とするために、物品情報をすべてデータで管理する新しい物品管理システムを開発(21年12月末までの他のシステムとの共同開発経費計48,240,150円)し、21年8月から運用を開始している。そして、同年4月以降に取得するなどした物品については、同システムへの入力作業を取得等の都度行っている。
 検査した51公館は、21年3月以前に取得するなどした物品について、従来紙媒体の台帳で管理していたが、物品管理事務をより効率的に執行するためには、できる限り早期にこれらの物品のデータ入力を完了させることが望ましい。しかし、上記在外公館のうち30公館(注1-10) では、当該物品の現物確認等に時間を要していることから、重要物品及び美術品のデータ入力作業は完了していたものの、その他の物品のデータ入力作業は完了していなかった。

 30公館  インド、インドネシア、スリランカ、中華人民共和国、バングラデシュ、アメリカ合衆国、ブラジル、メキシコ、イタリア、英国、ドイツ、バチカン、フィンランド、フランス、ロシア、エジプト、ケニア各大使館、香港、シドニー、シカゴ、ロサンゼルス、サンパウロ、リオデジャネイロ、フランクフルト、ミュンヘン、ドバイ各総領事館、在ジュネーブ国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合各代表部