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雇用保険の雇用調整助成金の支給が適正でなかったもの


(56) 雇用保険の雇用調整助成金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)地域雇用機会創出等対策費
部局等 15労働局  
支給の相手方 76事業主  
雇用調整助成金の支給額の合計 2,325,357,214円(平成20年度〜23年度)
不当と認める支給額 275,281,239円(平成20年度〜23年度)

1 保険給付の概要

(1) 雇用調整助成金

 雇用調整助成金は、雇用保険(前掲の「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」参照 )で行う事業のうちの雇用安定事業の一環として、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合等における失業の予防その他雇用の安定を図るために、雇用する被保険者(以下「被保険者」という。)について休業若しくは教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向により雇用調整を行った事業主に対して、休業手当等の一部を助成するものである。

(2) 雇用調整助成金の支給

 雇用調整助成金の支給要件は、休業等の場合、売上高等が一定以上減少するなどしている事業主が、労働組合等との間で休業等についての協定を結び、これに基づいて、被保険者について休業等を行うことなどとなっている。そして、支給額は、1人1日当たりの平均賃金額(注1) に上記の協定による賃金の支払率及び所定の助成率(注2) を乗ずるなどして算出される額に、休業等を行った延べ人日数を乗じて、休業等を行った期間ごとに算定することとなっている。また、教育訓練を行った場合には、上記の額に、訓練費として所定の単価(注3) に教育訓練の延べ人日数を乗じて得た額を加算することとなっている。
 雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、休業等を行う前に、休業等を行う期間ごとに実施計画届及び添付書類を都道府県労働局(以下「労働局」という。)に提出し、休業等を行った後に、支給申請書及び添付書類を労働局に提出することとなっている。そして、労働局は、実施計画届、支給申請書等に記載されている休業等の実施状況、休業手当等の支払状況、事業主の過去の不正受給の有無等を審査した上で、支給決定を行い、これに基づいて雇用調整助成金の支給を行うこととなっている。また、労働局は、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない支給を受け、又は受けようとした事業主に対して、支給の取消しを行い、又は不支給とすることなどとされている。

(注1)
 1人1日当たりの平均賃金額  事業主に係る労働保険の確定保険料算定の基礎となった賃金総額を、被保険者数及び年間所定労働日数で除して算出される額
(注2)
 所定の助成率  原則として、中小企業以外の事業主については3分の2、中小企業事業主については5分の4
(注3)
 所定の単価  原則として、中小企業以外の事業主については1人1日当たり4,000円、中小企業事業主については1人1日当たり6,000円。ただし、平成23年4月1日以降に事業所内において訓練を行う場合は、中小企業以外の事業主については1人1日当たり2,000円、中小企業事業主については1人1日当たり3,000円

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、全国47労働局のうち、18労働局において会計実地検査を行い、平成20年度から23年度までの間に休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けた事業主のうち316事業主を選定して、合規性等の観点から、これらの事業主に対する雇用調整助成金の支給決定が適正に行われているかに着眼して、事業主から提出された支給申請書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

(2) 不適正支給の事態

 検査の結果、15労働局管内における76事業主は、休業等を行っていないのに行ったと偽ったり、支給額算定の基礎となる休業等の延べ人日数を誤ったりして申請しており、これら76事業主に対する雇用調整助成金の支給額2,325,357,214円のうち275,281,239円は支給の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認められる。
 上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

 新潟労働局は、事業主Aから、平成21年2月から22年7月までの間に、計15回、延べ4,238人日の休業を行ったとする支給申請書及び添付書類の提出を受けて、これに基づき、雇用調整助成金計32,618,980円を支給していた。
 しかし、実際には、事業主Aは、被保険者の勤務の状況等について事実と相違する添付書類を作成して、休業を行っていないのに行ったと偽って申請していたことから、事業主Aに対する雇用調整助成金計32,618,980円全額が支給の要件を満たしていなかった。

 このような事態が生じていたのは、事業主が誠実でなかったなどのため支給申請書等の記載内容が事実と相違していたのに、前記の15労働局において、これに対する調査確認が十分でないまま支給決定を行っていたことによると認められる。
 なお、これらの不当と認める支給額については、本院の指摘により、全て返還の処置が執られた。
 以上を労働局ごとに示すと次のとおりである。

労働局名 本院の調査に係る事業主数 不適正受給事業主数 左の事業主に支給した雇用調整助成金 左のうち不当と認める雇用調整助成金
      千円 千円
茨城 12 3 52,321 3,599
群馬 10 2 33,594 10,262
神奈川 30 12 368,168 30,760
新潟 19 6 503,663 63,139
静岡 20 6 293,648 63,947
三重 20 4 112,836 3,140
大阪 25 7 177,988 11,029
鳥取 25 7 114,338 1,472
島根 15 2 29,104 556
岡山 16 4 66,644 1,667
山口 16 5 46,807 1,109
徳島 13 5 184,630 25,420
福岡 25 6 135,450 18,722
大分 15 4 73,069 14,869
鹿児島 15 3 133,090 25,584
276 76 2,325,357 275,281