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雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの


(57) 雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)高齢者等雇用安定・促進費
部局等 12労働局
支給の相手方 22事業主
不当と認める特定求職者雇用開発助成金 (1) 特定就職困難者雇用開発助成金
(2) 高年齢者雇用開発特別奨励金
特定求職者雇用開発助成金の支給額の合計 (1) 30,942,410円(平成20年度〜22年度)
(2) 1,800,000円(平成22年度)
32,742,410円
不当と認める支給額 (1) 20,642,996円(平成20年度〜22年度)
(2) 1,800,000円(平成22年度)
22,442,996円

1 保険給付の概要

(1) 特定求職者雇用開発助成金

 特定求職者雇用開発助成金は、雇用保険(前掲の「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」参照 )で行う事業のうちの雇用安定事業の一環として、特定求職者(60歳以上65歳未満の高年齢者や身体障害者等、就職が特に困難な者(以下「就職困難者」という。)、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合等に就職支援が必要な者及び65歳以上の離職者)の雇用機会の増大を図るために、特定求職者を雇い入れた事業主に対して、当該雇用労働者の賃金の一部を助成するもので、特定就職困難者雇用開発助成金(以下「就職困難者助成金」という。)、緊急就職支援者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金(以下「高年齢者奨励金」という。)の三つがある。

(2) 特定求職者雇用開発助成金の支給

ア 就職困難者助成金の支給要件は、事業主が就職困難者を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れたことなどとなっている。そして、支給額は、60歳以上65歳未満の高年齢者を雇い入れた中小企業事業主の場合、原則として、新たに雇い入れた労働者1人につき6か月ごとに45万円を2回で、計90万円となっている。
イ 高年齢者奨励金の支給要件は、事業主が雇入れ日における満年齢が65歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として新たに雇い入れたことなどとなっている。そして、支給額は、中小企業事業主の場合、原則として、新たに雇い入れた労働者1人につき6か月ごとに45万円を2回で、計90万円となっている。

 特定求職者雇用開発助成金の支給を受けようとする事業主は、当該助成金に係る支給申請書及び当該雇用労働者に係る出勤簿等の添付書類を都道府県労働局(以下「労働局」という。)に提出することとなっている。そして、労働局は、支給申請書等に記載されている当該雇用労働者の氏名、生年月日、雇用年月日、賃金の支払、事業主の過去の不正受給の有無等を審査した上、支給決定を行い、これに基づいて特定求職者雇用開発助成金の支給を行うこととなっている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、全国47労働局のうち、18労働局において会計実地検査を行い、平成20年度から22年度までの間に特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業主のうち502事業主を選定して、合規性等の観点から、これらの事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給決定が適正に行われているかに着眼して、事業主から提出された支給申請書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

(2) 不適正支給の事態

 検査の結果、12労働局管内における22事業主については、既に雇い入れている者又は事実上雇入れが決定している者に形式的に公共職業安定所の紹介を受けさせて、その紹介により雇い入れたこととして申請するなどしており、これら22事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給額32,742,410円(就職困難者助成金30,942,410円、高年齢者奨励金1,800,000円)のうち22,442,996円(就職困難者助成金20,642,996円、高年齢者奨励金1,800,000円)は支給の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主が誠実でなかったなどのため、支給申請書等の記載内容が事実と相違していたのに、前記の12労働局において、これに対する調査確認が十分でないまま支給決定を行っていたことによると認められる。
 なお、これらの不当と認める支給額については、本院の指摘により、全て返還の処置が執られた。
 以上を労働局ごとに示すと次のとおりである。

労働局名 本院の調査に係る事業主数 不適正受給事業主数 左の事業主に支給した特定求職者雇用開発助成金 左のうち不当と認める特定求職者雇用開発助成金
      千円 千円
秋田 23 1 1,350 1,350
群馬 37 1 1,497 697
神奈川 35 1 1,200 1,200
静岡 43 2 1,890 891
三重 30 4 5,700 5,700
900 900
大阪 29 1 2,700 2,700
900 900
鳥取 28 3 4,600 1,500
島根 18 1 1,800 900
岡山 21 1 1,504 504
福岡 31 3 4,249 2,499
大分 23 3 3,850 2,100
鹿児島 38 1 600 600
小計 356 22 30,942 20,642
1,800 1,800
    32,742 22,442

(注) 「左の事業主に支給した特定求職者雇用開発助成金」及び「左のうち不当と認める特定求職者雇用開発助成金」の上段は就職困難者助成金に係る分、下段は高年齢者奨励金に係る分である。

 上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところであるが、さらに、事業主に対する指導を強化するとともに事業主から提出された支給申請書等に係る調査確認の強化を図る必要があると認められる。