厚生労働科学研究費補助金は、厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関して、行政施策の科学的な推進を確保するため、技術水準の向上を図ることを目的とする研究事業又は推進事業を行う研究者又は法人に対して、厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年厚生省告示第130号)、厚生労働科学研究費補助金取扱細則(平成10年厚科第256号厚生科学課長決定)等(以下、これらを合わせて「取扱規程等」という。)に基づき、厚生労働大臣が認めた額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を国が補助するものである。
この補助金の補助対象経費等は、取扱規程等によると、次のとおりとなっている。
ア 研究事業
研究計画に基づき遂行される研究事業に関して全ての責任を負う研究者(以下「主任研究者」という。)が当該研究を他の研究者と共同で実施する場合は、〔1〕 主任研究者、〔2〕 主任研究者と研究項目を分担して研究を実施する分担研究者、〔3〕 主任研究者の研究計画の遂行に協力する研究協力者により研究組織を構成するものとされている。そして、補助金の交付を受けた主任研究者は、交付された補助金の一部を分担研究者に配分することができることとなっている。
研究事業に係る補助対象経費は、研究で使用する消耗品等(以下「研究用物品」という。)の購入費等の直接研究に必要な経費、研究事業の一部を他の機関に委託して行うための経費(以下、これらを合わせて「直接研究費等」という。)等となっている。また、直接研究費等に係る事務は、主任研究者及び分担研究者の事務に係る負担を軽減するなどのため、原則として、主任研究者及び分担研究者の所属機関の長に委任されることとなっている。そして、委任を受けた所属機関の長は、直接研究費等に係る事務を適正に執行することとなっている。
イ 推進事業
推進事業は、研究事業に関し、外国人研究者を招へいすることなどにより、当該研究事業を支援するための事業であり、推進事業に係る補助対象経費は、外国人研究者招へい事業に要する経費、外国への日本人研究者派遣事業に要する経費及びその他別に定める事業に要する経費となっている。そして、これらの経費は非常勤職員手当等の人件費、諸謝金、旅費、日々雇用する単純労働に服する者に対する賃金等となっており、常勤職員の人件費は補助の対象とはならないこととなっている。
本院が、19研究機関に所属する61名の研究者及び2法人が実施している119研究事業並びに9法人が実施している89推進事業について会計実地検査を行ったところ次のような事態が見受けられた。
すなわち、2研究機関に所属する5名の研究者が実施している11研究事業において、研究者が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させ、これにより各研究者の所属機関に購入代金を支払わせて、これを業者に預けて別途に経理する不適正な経理処理を行うなどしていたり、6法人が実施している47推進事業において、法人が補助対象経費に補助対象とは認められない経費を含めていたりしていたため、国庫補助金計316,324,951円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、研究事業については、〔1〕 研究者において、補助金の原資は税金等であり、事実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、〔2〕 研究者の所属機関において、研究用物品の納品検査等が十分でなかったこと、〔3〕 厚生労働省において、研究者及び研究機関に対して補助金の不正使用の防止について必要な措置の導入や指導を行っていたものの、その周知徹底が十分でなかったことなどによると認められる。また、推進事業については、〔1〕 法人において、補助対象経費の実支出額の算定に当たり、取扱規程等の理解が十分でなかったこと、〔2〕 同省において、適正な事務処理の執行についての指導が十分でなかったことなどによると認められる。
これを所属機関別、研究者(注1)
別、法人別に示すと次のとおりである。
ア | 研究事業 | |||||||
部局等 | 所属機関名 | 国庫補助金の交付先(研究者) | 年度 | 事業数 | 国庫補助金交付額 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要 | |
(注2) | 千円 | 千円 | ||||||
(274) | 厚生労働本省 | 国立大学法人山口大学 | E | 16、17 | 2 | 10,000 | 4,603 | 不適正な経理処理 |
(275) | 同 | 同 | F | 15、16 | 2 | 136,947 | 3,657 | 同 |
(276) | 同 | 同 | G | 14、15 | 2 | 40,000 | 1,174 | 同 |
(277) | 同 | 学校法人獨協学園獨協医科大学 | H | 16〜18 | 4 | 34,746 | 2,423 | 同 |
(278) | 同 | 同 | I | 18 | 1 | 44,200 | 2,168 | 不適正な経理処理及び補助の対象外 |
アの計 | 11 | 265,893 | 14,025 |
(注1) | 研究者 国立大学法人山口大学に所属する研究者Eについては本件以外にも不当事項を掲記しており、同一の研究者については同一のアルファベットで表示している(前掲参照
)。
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(注2) | 国立大学法人山口大学 平成16年3月31日以前は山口大学
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イ | 推進事業 | |||||||
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
国庫補助金の交付先 | 年度 | 事業数 | 国庫補助金交付額 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要 | |
(注3) | 千円 | 千円 | ||||||
(279) | 厚生労働本省 | 財団法人日本医療機能評価機構 | 同左 | 17〜21 | 5 | 960,930 | 69,188 | 補助の対象外 |
(280) | 同 | 財団法人医療機器センター | 同左 | 17〜21 | 15 | 1,148,995 | 160,967 | 同 |
(281) | 同 | 財団法人がん集学的治療研究財団 | 同左 | 18〜21 | 4 | 455,442 | 17,044 | 同 |
上記の3法人は、補助の対象とはならない常勤職員の給与の一部を各年度の補助対象経費に含めるなどしていた。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
国庫補助金の交付先 | 年度 | 事業数 | 国庫補助金交付額 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要 | |
(注4) | ||||||||
(282) | 厚生労働本省 | 財団法人結核予防会 | 同左 | 17〜21 | 5 | 99,465 | 17,441 | 補助の対象外 |
(注5) | ||||||||
(283) | 同 | 財団法人日本公定書協会 | 同左 | 17〜21 | 14 | 842,979 | 33,957 | 同 |
(284) | 同 | 財団法人精神・神経科学振興財団 | 同左 | 18〜21 | 4 | 369,618 | 3,702 | 同 |
(注4) | 財団法人結核予防会 平成22年7月1日以降は公益財団法人結核予防会
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(注5) | 財団法人日本公定書協会 平成23年6月17日以降は一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団
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上記の3法人は、翌年度以降に納入された報告書等の印刷物に係る経費を現年度の補助対象経費に含めるなどしていた。
イの計 | 47 | 3,877,429 | 302,299 | |
ア、イの合計 | 58 | 4,143,322 | 316,324 |