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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 平成21年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

労災特別介護援護事業から生じた資産の取扱い等について


(7) 労災特別介護援護事業から生じた資産の取扱い等について

平成21年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

 厚生労働省は、労災特別介護施設における労災特別介護援護事業を財団法人労災サポートセンター(以下「センター」という。)に委託しており、同事業は、委託費と施設の入居者等から徴収する入居費等を財源として実施することとされている。しかし、センターが、入居費等から積み立てられた支払資金準備資産等や、入居費等の収支差額を資産として保有している事態が見受けられた。
 したがって、厚生労働省において、センターが資産として保有している支払資金準備資産等や収支差額について必要性の有無を再検討し、これにより不要となる資産については国庫に納付させたり、委託契約に入居費等に関する精算条項を設けたりするよう、厚生労働大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

 本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、労災特別介護援護事業から生じた支払資金準備資産等や入居費等の収支差額について必要性の有無を再検討し、これにより不要となった資産5億9992万余円を23年3月に国庫へ納付させるとともに、同月に締結した22年度の変更委託契約及び23年4月に締結した23年度の委託契約において入居費等に関する精算条項を設け、余剰があるときは国に返還を行うこととする処置を講じていた。