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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

動物用医薬品の承認申請資料作成のためのガイドライン作成事業等の事業費を過大に精算していたもの


動物用医薬品の承認申請資料作成のためのガイドライン作成事業等の事業費を過大に精算していたもの

(1件 不当と認める国庫補助金 2,661,485円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
        千円 千円 千円  千円
(301) 農林水産本省 財団法人畜産生物科学安全研究所
(事業主体)
動物用医薬品の承認申請資料作成のためのガイドライン作成事業等 19〜21 103,377 103,376 2,661 2,661

「委託事業及び補助事業において、従事者が従事したとしている日数が事業開始から終了までの日数を超過するなどしていたのに、従事実績の確認を行わずに人件費の精算等を行っていたため、委託費の支払額及び補助金の交付額が過大となっていたもの」 に掲記)