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(1件 不当と認める国庫補助金 2,661,485円)
(「委託事業及び補助事業において、従事者が従事したとしている日数が事業開始から終了までの日数を超過するなどしていたのに、従事実績の確認を行わずに人件費の精算等を行っていたため、委託費の支払額及び補助金の交付額が過大となっていたもの」 に掲記)