社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定及び港湾勘定並びに自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定において、歳出予算の執行過程で把握していた不用見込額を一般会計からの繰入額に反映させていなかったため、不用見込額に対応する財源を含めて一般会計から繰り入れている事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、特別会計における歳出予算の執行過程で把握した不用の見込みを一般会計からの繰入額に確実に反映させることにより、一般会計からの繰入額を抑制する処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、地方整備局等に対して不用見込額を十分考慮するなどした上で、支払に必要な額を報告するよう周知徹底し、22年度以降は、特別会計における歳出予算の執行過程で把握した不用の見込みを一般会計からの繰入額に反映させることにより、特別会計への一般会計からの繰入額を抑制することとする処置を講じていた。