法務省は、新たな刑務所である社会復帰促進センターの運営等を、4か所でそれぞれPFI手法により民間事業者に実施させており、被収容者に対する給食業務に係る食材費については、各契約書等における予定収容人員に基づいて算定された額を事業費に含めて支払っている。しかし、各社会復帰促進センターにおいて、実際の収容人員が予定収容人員に達していない状況が続いており、このような場合の減額についての取決めがされていないため、食材費が過大に支払われている事態が見受けられた。
したがって、法務省において、実際の収容人員に応じた適切な食材費の支払を行うこととなるよう契約を変更するなどの処置を講ずるよう、法務大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求した。
本院は、法務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、法務省は、本院指摘の趣旨に沿い、実際の収容人員に応じた適切な食材費の支払を行うこととなるよう、24年3月に、各受託事業者と覚書を取り交わして、同年4月から、四半期ごとに、実際の収容人員が予定収容人員の8割を下回ることとなった場合には、合理的な範囲で減少した費用として、その8割を下回った人員分の食材費に相当する額を事業費から減額して支払うこととするなどの処置を講じていた。