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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第6 財務省|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

特定国有財産整備特別会計の貸借対照表に計上されている資産のうち剰余となっている不動産の有効活用について


(2) 特定国有財産整備特別会計の貸借対照表に計上されている資産のうち剰余となっている不動産の有効活用について

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

 財務省は、国の庁舎等その他の施設の用に供する国有財産について、その使用の効率化や配置の適正化を図るなどのために特定国有財産整備計画(以下「整備計画」という。)を事案ごとに策定し、整備計画による事業に関する経理は特定国有財産整備特別会計(以下「特々会計」という。)で経理していた。そして、特々会計は平成21年度限りで廃止され、同年度末において未完了となっている整備計画による事業に関する経理は、財政投融資特別会計に特定国有財産整備勘定(以下「特定勘定」という。)を設けて行うこととされた。しかし、特々会計の21年度末貸借対照表には多額の資産・負債差額が生じており、新施設が整備済みであって整備費の支払も完了している整備計画については今後整備費は発生しないため、当該整備計画に係る不動産が今後の整備費を賄うためには必要でなく剰余となっている事態が見受けられた。
 したがって、財務省において、剰余となっている不動産を特定勘定から一般会計へ無償で所属替等するとともに、今後は、整備費の発生の有無を勘案するなどして剰余となる不動産の有無について分析・検討を行うこととし、剰余となる不動産が生じた場合は一般会計へ無償で所属替等することにより、国有財産の有効活用を図る処置を講ずるよう、財務大臣に対して23年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、財務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、財務省は、本院指摘の趣旨に沿い、23年12月及び24年4月に国有財産台帳価格計569億4831万余円(21年度末の国有財産台帳価格計631億6185万余円)の剰余となっている不動産について特定勘定から一般会計へ無償で所属替等するとともに、整備費の発生の有無を勘案するなどして剰余となる不動産の有無について分析・検討を行うこととし、剰余となる不動産が生じた場合は一般会計へ無償で所属替等することにより、国有財産の有効活用を図る処置を講じていた。