国民健康保険は、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)又は国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)が保険者となって、被用者保険の被保険者及びその被扶養者等を除き、当該市町村の区域内に住所を有する者等を被保険者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関して、療養の給付、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等の給付を行う保険である。
国保組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けて設立され、都道府県知事の認可を受けた規約において定めた同種の事業又は業務に従事する者で当該国保組合の地区内に住所を有する者を組合員として組織することとなっており、国保組合が行う国民健康保険の被保険者は、これらの組合員及びその世帯に属する者とされている。
また、健康保険法(大正11年法律第70号)により、常時5人以上の従業員を使用する建設、医療等の事業を行う事業所又は法人事業所は、健康保険の適用を受けることとなっており、これらの事業所に常時使用される者等は、健康保険の被保険者となることとされている。
国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一環として、国保組合が行う国民健康保険事業運営の安定化を図るなどのため、国保組合に対して、療養給付費補助金、事務費負担金、出産育児一時金補助金、特定健康診査・保健指導補助金(以下、これらを合わせて「療養給付費補助金等」という。)等が交付されている。
このうち、療養給付費補助金の交付額は、原則として、各国保組合の被保険者の医療給付費(注)
の100分の32に相当する額とすることとなっており、また、各国保組合の財政力等を勘案して増額することができることとなっている。
療養給付費補助金等の交付手続については、〔1〕 交付を受けようとする国保組合は都道府県に交付申請書を提出して、〔2〕 これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査の上、厚生労働省に提出して、〔3〕 厚生労働省はこれに基づき交付決定を行い療養給付費補助金等を交付することとなっている。そして、〔4〕 当該年度の終了後に、国保組合は都道府県に事業実績報告書を提出して、〔5〕 これを受理した都道府県は、その内容を審査の上、厚生労働省に提出して、〔6〕 厚生労働省はこれに基づき交付額の確定を行うこととなっている。
本院が、15都道府県の24国保組合において会計実地検査を行ったところ、4府県の5国保組合において次のとおり適切でない事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者等 (保険者) |
補助金等の種類 | 年度 | 国庫補助金等交付額 | 不当と認める国庫補助金等交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | ||||||
(51) | 神奈川県 | 神奈川県建設業国民健康保険組合 | 療養給付費補助金 | 18〜22 | 4,151,396 | 64,517 | 無資格者であるため補助の対象とならない者を含めていたもの |
事務費負担金 | 18、20〜22 | 45,000 | 1,124 | ||||
出産育児一時金補助金 | 19〜22 | 58,150 | 2,001 | ||||
特定健康診査・保健指導補助金 | 20〜22 | 6,908 | 230 | ||||
計 | 4,261,455 | 67,873 | |||||
(52) | 同 | 神奈川県建設連合国民健康保険組合 | 療養給付費補助金 | 18〜22 | 33,169,367 | 4,425 | 同 |
事務費負担金 | 21、22 | 159,270 | 382 | ||||
出産育児一時金補助金 | 20、22 | 287,932 | 192 | ||||
特定健康診査・保健指導補助金 | 22 | 20,777 | 6 | ||||
計 | 33,637,347 | 5,006 | |||||
(53) | 岐阜県 | 岐阜県建設国民健康保険組合 | 療養給付費補助金 | 17〜21 | 4,899,667 | 2,413 | 同 |
出産育児一時金補助金 | 17、19、21 | 39,609 | 257 | ||||
特定健康診査・保健指導補助金 | 20 | 4,264 | 1 | ||||
計 | 4,943,540 | 2,671 | |||||
(54) | 大阪府 | 大阪府食品国民健康保険組合 | 療養給付費補助金 | 18〜22 | 11,395,608 | 12,222 | 同 |
出産育児一時金補助金 | 18、20〜22 | 142,089 | 732 | ||||
特定健康診査・保健指導補助金 | 20〜22 | 13,050 | 15 | ||||
計 | 11,550,747 | 12,969 | |||||
(55) | 広島県 | 広島県建設国民健康保険組合 | 療養給付費補助金 | 18〜22 | 12,253,723 | 136,492 | 同 |
事務費負担金 | 18〜22 | 128,973 | 1,748 | ||||
出産育児一時金補助金 | 18、20、22 | 84,852 | 397 | ||||
特定健康診査・保健指導補助金 | 20〜22 | 20,809 | 216 | ||||
計 | 12,488,358 | 138,854 | |||||
(51)−(55)の合計 | 66,881,449 | 227,375 |
上記の5国保組合は、療養給付費補助金等の実績報告における医療給付費等の算定に当たり、法人事業所の従業員等であるのに従業員5人未満の個人事業所の従業員等であるなどとして、無資格者であるため補助等の対象とならない組合員計501人、これに係る被保険者計1,124人を加入させていたため、これらの被保険者に係る医療給付費等が過大に算定されていた。
したがって、この過大に算定された医療給付費等に係る療養給付費補助金等計227,375,619円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、前記の5国保組合において制度の理解が十分でなかったり事務処理が適切でなかったりしたこと、また、前記の4府県において事業実績報告書の審査が十分でなかったことによると認められる。
(後掲の平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果「国民健康保険組合における組合員の被保険者資格の確認について」
参照)