部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(229) | 農林水産本省 | 有限会社御笠環境サービス (事業主体) |
— | 食品循環資源経済的処理システム実証 | 19 | 13,359 | 6,679 | 9,627 | 4,813 |
この補助事業は、平成19年度に、有限会社御笠環境サービスが、広域連携等バイオマス利活用推進事業により18年度に整備した、メタン発酵により食品残さなどから液肥等を生産するハイブリッドバイオマス変換施設(以下「変換施設」という。)を改良し、処理費用を低減することなどを目的として、変換施設に附属する脱臭装置等の整備等を実施したものである。
同会社は、本件補助事業を事業費13,359,200円(補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金6,679,600円の交付を受けていた。
しかし、同会社は、メタン発酵処理が安定しなかったなどとして変換施設の操業を断念し、20年12月に、その運用を中止しており(後掲「広域連携等バイオマス利活用推進事業により整備した施設について、その運用を中止したことによる国庫補助金相当額の返還額を過小に算定していたもの」
参照)、本件補助事業で整備した変換施設に附属する脱臭装置等についてもその運用を中止し、変換施設の解体に伴い撤去するなどしていた。
したがって、本件補助事業で取得した脱臭装置等(20年12月における残存価格計9,627,778円)は、補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額計4,813,888円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会社において本件補助事業により取得した財産の適切な取扱いに対する認識が十分でなかったこと、農林水産本省において同会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。