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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

造林事業における入札・契約方式について


(4) 造林事業における入札・契約方式について

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

 林野庁は、森林の適正な整備を推進することなどを目的として、都道府県、市町村(財産区を含む。以下同じ。)及び林業公社(以下、これらを合わせて「都道府県等」という。)の事業主体が造林事業を行う場合に費用の一部について国庫補助を行っており、各都道府県に対して造林事業を行う場合には一般競争入札及び指名競争入札(以下、これらを合わせて「競争入札」という。)がなされるよう通知している。しかし、同一の市町村管内を施行地とする造林事業について、競争入札により請負契約等を締結している事業主体がある場合には、原則として他の事業主体においても競争入札によることが可能であり、これにより競争の利益を享受できると認められるのに、随意契約により造林事業を行っている事態が見受けられた。
 したがって、林野庁において、都道府県等の事業主体に対し、競争入札を導入することについての検討を十分行うこと、特に、同一の市町村管内を施行地とする造林事業について競争入札により請負契約等を締結している事業主体があるか調査して、競争入札により請負契約等を締結している事業主体がある場合には、原則として競争入札によることなどを指導するよう、林野庁長官に対して平成23年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、林野庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、林野庁は、本院指摘の趣旨に沿い、24年3月に通知を発出して、都道府県等に対して競争入札が一層推進されるよう、その導入についての検討を十分行うとともに、特に、同一の市町村管内を施行地とする造林事業について競争入札により請負契約等を締結 している事業主体があるか十分調査して、競争入札を実施している事業主体がある場合には、競争入札の採用を前提とした検討を行うよう指導するなどの処置を講じていた。