道路と鉄道とが交差する箇所等で道路に関する工事を補助事業等として鉄道事業者に委託して実施している道路管理者等が、委託工事の管理費の内訳等を確認しないまま精算していたり、こ線橋の橋桁の製作及び運搬を架設と分離して自ら発注することが可能であるのに鉄道事業者に委託していたり、統廃合を行わない踏切道の拡幅に係る舗装修繕費の内容を確認しないまま委託工事費に含めて補助事業等の対象事業費としていたりしている事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、鉄道事業者に対して管理費の根拠資料を道路管理者等に提出するよう指導するとともに、道路管理者等において管理費の内訳等を確認した上で精算を適切に行うよう都道府県等に助言すること、こ線橋の橋桁の製作及び運搬を架設と分離して実施する場合は道路管理者等が自ら発注し、やむを得ず鉄道事業者に委託する場合は理由を明確にするよう都道府県等に助言すること及び補助事業等の対象となる舗装修繕費の範囲を明確にするとともに、道路管理者等において補助事業等の対象事業費とする舗装修繕費の内容を確認するよう都道府県等に助言することにより、委託工事における管理費の精算等を適切に行うよう、国土交通大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。