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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

土砂災害警戒区域等の指定等に関する基礎調査の活用について


(10) 土砂災害警戒区域等の指定等に関する基礎調査の活用について

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

 国土交通省は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)等に基づき都道府県が行う基礎調査に対して補助を行っている。そして、都道府県はこの基礎調査に基づき土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下、これらを合わせて「警戒区域等」という。)を指定することができ、市町村は警戒区域等の指定があったときは、土砂災害防止法に定められた警戒避難体制の整備に関する所定の手続を行わなければならないこととされている。しかし、基礎調査の結果の受領後、長期間にわたり道府県が警戒区域等の指定を行っていなかったり、市町村が土砂災害警戒区域の指定後に所定の手続を行っていなかったりしている事態が見受けられた。
 したがって、国土交通省において、基礎調査の結果をより早期に活用できるよう、都道府県に対して、今後の基礎調査の実施に当たっては、基礎調査を行う地区単位の適切な設定や、基礎調査終了後に行われる事務のうち、あらかじめ対応が可能なものについて実施するなどの検討を行うこと、地元市町村と十分な意見調整を行うこと、市町村が行う所定の手続の実施状況について情報共有・連携を図り適切な支援に努めることなどを助言するよう国土交通大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年4月に、各都道府県に対して通知等を発して、基礎調査の結果をより早期に活用できるよう次のような処置を講じていた。

ア 基礎調査を行う単位を一定の地区単位等、地域特性を考慮して適切に設定すること、区域指定に係る業務の効率化、迅速化等を図り、基礎調査後速やかに区域指定を行うよう更に検討を進めることを助言した。

イ 基礎調査の実施に当たって調査の実施箇所や区域指定の進め方について市町村と十分意見交換を行い、必要に応じ地域住民の意識等を把握することを助言した。

ウ 市町村に対して、土砂災害警戒区域において警戒避難体制が整備されるよう、市町村地域防災計画に警戒避難体制に関する事項を記載する取組や土砂災害防止法に基づく土砂災害ハザードマップの作成、配布等を行う取組について十分な周知を行い、これらの取組について情報共有や連携を図ること、土砂災害警戒情報等の避難の判断に資する情報の提供並びにハザードマップの作成に関する資料の提供及び技術的助言を行うこと、住民等の防災意識の向上に資するための土砂災害防止教育等の実施について積極的な支援に努めることを助言した。