1 本院が求めた是正改善の処置
環境省は、廃棄物処理施設の整備を実施する市町村等の事業主体に対して、循環型社会形成推進交付金等(以下「交付金等」という。)を交付しており、交付要領において、交付金等の交付対象となる経費は、廃棄物の処理に直接必要な設備及びこれを補完する設備から成る一体的な施設を建設するための経費とされている。しかし、交付要領には、施設の稼働後に所期の性能を維持するために必要となる予備品等が交付対象に含まれないことが明記されていなかったため、事業主体によっては、予備品等を交付対象となる経費に含めている事態が見受けられた。
したがって、環境省において、予備品等が交付対象に含まれないことを交付要領で明確に規定するとともに、都道府県に対して、交付申請書及び実績報告書の審査が適切に行われるようにするため、交付金等の交付対象についての確認を十分に行うように周知するよう、環境大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
2 当局が講じた処置
本院は、環境本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、環境省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年7月に交付要領を改正し、予備品等が交付対象に含まれないことを明確に規定するとともに、同月に都道府県に対して通知を発し、交付申請書及び実績報告書の審査が適切に行われるようにするために交付金等の交付対象についての確認を十分に行うように周知する処置を講じていた。