環境省は、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素(以下「エネルギー起源CO2
」という。)について、その排出抑制及び排出削減(以下「排出抑制等」という。)に資するために実施される様々な事業に対し、補助金を交付している。しかし、平成17年度から21年度までの間に実施された補助メニュー18事業について、補助要綱等において、排出抑制等の目標量を設定することとしていなかったり、排出抑制等の実績量が目標量に達しなかった場合において執るべき具体的な方策を設定していなかったり、エネルギー起源CO2
1tを排出抑制等するための単価が補助メニューによって大きな開差を生じていたりなどしている事態が見受けられた。
したがって、環境省において、エネルギー起源CO2
の排出抑制等に係る補助事業を効率的、効果的に実施するよう、排出抑制等の適切な目標量等を設定させたり、目標量の達成を促す具体的な方策を設けたり、補助メニューの妥当性について検討したりする処置を講ずるよう、環境大臣に対して23年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、環境本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、環境省は、本院指摘の趣旨に沿い、排出抑制等の適切な目標量等の設定及び目標量の達成を促す具体的な方策の設定並びに補助メニューの妥当性について検討を行っており、今後、補助要綱等の改訂等、所要の措置を講ずることとしている。