ページトップ
  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第4 日本中央競馬会|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果|

場外勝馬投票券発売所及び競馬場に自動販売機及び売店等を設置するための子会社等との契約の見直しについて


場外勝馬投票券発売所及び競馬場に自動販売機及び売店等を設置するための子会社等との契約の見直しについて

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、場外勝馬投票券発売所(以下「場外発売所」という。)及び競馬場の施設に自動販売機及び売店等を設置させるため、これらの設置場所となる施設の一部等を子会社等に貸し付けている。しかし、自動販売機及び売店等の設置及び運営を行う販売会社を直接競争により選定して自ら契約を行うことができるのに、販売会社に自動販売機及び売店等の設置及び運営を委託している子会社等に、随意契約により設置場所となる施設の一部等を貸し付けていたり、競馬開催に伴う来場者を販売の対象としているのに、販売により生じた利益を子会社等に帰属させていて競馬会が享受していなかったりしている事態が見受けられた。
 したがって、競馬会において、子会社等に対する随意契約による施設の貸付けを廃止し、原則として競争により選定した自動販売機及び売店等の設置及び運営を自ら行う販売会社等と競馬会が契約を行うものとするとともに、販売会社等との契約に当たっては、競馬会が売上額の多寡を反映した管理料等の支払を受けることができるようにする処置を講ずるよう日本中央競馬会理事長に対して平成23年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局の処置状況

 本院は、競馬会本部、競馬場及び場外発売所において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、競馬会は、競馬場と場外発売所では施設の規模が異なることなどから一律かつ一斉に処置を講ずることが困難であるとの判断に至ったとした上で、本院指摘の趣旨に沿い、3場外発売所の自動販売機の設置及び運営については、競争により販売会社等を選定した上で、競馬会が売上額の多寡を反映した管理料等の支払を受けることができるようにした契約を25年に試行的に行い、これら以外の場外発売所及び競馬場の自動販売機並びに売店等の設置及び運営については、3場外発売所における試行の状況等を踏まえた上で引き続き検討することとしている。