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  • 平成23年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

 (概況)

 平成23年10月から24年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは13,379件8,206,131,880円(このうち、23年3月11日に発生した東日本大震災により生じた物品の亡失又は損傷に係るものは273件5,730,258,134円)である。これに繰越し分45件7,225,544,604円を加えて、処理を要するものは13,424件15,431,676,484円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは13,386件15,191,756,686円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の表1

 処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、東日本大震災により自動倉庫用機器一式等の高額な物品の損傷があったことによる。

 (処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 物品管理職員に弁償責任がないと検定したもの

2件 2,011,560円

〔2〕 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの

12,344件 14,709,565,391円

〔3〕 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補填されているものなど

1,040件 480,179,735円

(検定したものの説明)

 物品管理職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも物品管理職員に重大な過失はなかったと認めたものである。

〔1〕 陸上自衛隊の物品管理職員がカッターナイフで段ボール箱を開梱する際に箱の中にある被服を損傷したもの

〔2〕 陸上自衛隊の物品管理職員がタンクに給油中にバルブ操作を失念したため燃料を流出させて亡失したもの