平成23年10月から24年9月までの間に、予算執行職員が法令に準拠せず又は予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたものについて処理したものは、財務省の分1件8,866,652円及び国土交通省の分59件132,800,036円である。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 予算執行職員に弁償責任があると検定したもの
〔2〕 予算執行職員に弁償責任がないと検定したもの
〔3〕 予算執行職員が法令又は予算に違反した支出等の行為をしたことにより生じた損害の全額が既に補填されているものなど
予算執行職員に弁償責任があると検定したものの概要は、国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所分任支出負担行為担当官の補助者本坊某が、用地取得に係る支出負担行為決議書及び関係書類の作成等の事務に従事中、21年1月から22年3月までの間に、関係書類を作為するなどして土地に関する補償金14,877,992円を領得したものである。
また、予算執行職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも予算執行職員に重大な過失はなかったと認めたものである。
〔1〕 税務署の予算執行職員が消費税及び地方消費税に係る還付金等の支払に関する事務に従事中、確認を十分行わずに還付金等の支払命令に関する行為をしたもの
〔2〕 国土交通省の予算執行職員が土地に関する補償金の支出負担行為に関する事務に従事中、前記の弁償責任があると検定した分任支出負担行為担当官の補助者によって作為された関係書類に基づき支出等の行為をしたことにより、土地に関する補償金を領得されたもの