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  • 平成23年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第5 国庫金、国有財産及び物品

国有財産


2 国有財産

 平成23年度国有財産増減及び現在額総計算書における国有財産の年度末現在額は、次のとおりである。

区分 23年度末現在額(千円) 22年度末現在額(千円) 差引き増△減(千円)
土地 17,245,551,523 17,964,917,389 △719,365,865
立木竹 6,944,480,498 6,907,237,202 37,243,295
建物 3,583,884,999 3,633,577,215 △49,692,215
工作物 4,778,664,868 5,177,326,740 △398,661,872
機械器具 0 9,994 △9,994
船舶 1,394,887,649 1,441,761,632 △46,873,982
航空機 727,619,030 997,336,801 △269,717,771
地上権等 856,063 899,187 △43,123
特許権等 2,561,903 2,802,447 △240,544
政府出資等 68,163,998,318 65,046,160,196 3,117,838,122
不動産の信託の受益権 11,814,190 21,917,671 △10,103,480
102,854,319,045 101,193,946,478 1,660,372,566
分類及び種類 行政財産 28,962,500,104 30,189,872,073

△1,227,371,968

公用財産 18,777,411,762 20,034,876,808 △1,257,465,046
公共用財産 648,038,274 665,168,556 △17,130,282
皇室用財産 514,122,617 525,061,221 △10,938,604
企業用財産 9,022,927,450 8,964,765,487 58,161,963
普通財産 73,891,818,940 71,004,074,405 2,887,744,535

 23年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は8兆6577億9010万余円、減少した額は6兆9974億1753万余円で、差引き1兆6603億7256万余円増加している。なお、これらの中には台帳価格の改定(注1) が行われたことにより増加した額3兆1948億0875万余円、減少した額3兆0926億9224万余円が含まれている。

 台帳価格の改定  国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)の改正により、平成23年度から国有財産台帳に登録する価格は、毎会計年度、改定することとなった。

 そのほか年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。

増加したもの 減少したもの
区分 事由 金額(千円) 区分 事由 金額(千円)
政府出資等 出資 3,306,505,177 政府出資等 資本金減少 1,595,573,276
船舶 新造 163,962,498 政府出資等 売払 390,013,076
工作物 新設 159,237,211 政府出資等 出資金回収 318,522,297
建物 新築 123,938,728 土地 売払 80,235,206
航空機 新造 89,902,236 立木竹 伐採 15,537,122

 また、平成23年度国有財産無償貸付状況総計算書における無償貸付財産の年度末現在額は、次のとおりである。

区分 23年度末現在額(千円) 22年度末現在額(千円) 差引き増△減(千円)
土地 1,034,907,502 1,057,426,009 △22,518,506
立木竹 649,560 704,643 △55,083
建物 8,242,749 658,233 7,584,515
工作物 401,801 1,020,514 △618,712
1,044,201,613 1,059,809,400 △15,607,786

 なお、国有財産法施行令第19条の規定に基づき、各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに当該財産の損害見積価額等を財務大臣に通知しなければならないこととなっており、23年度の通知のうち東日本大震災により被災した国有財産の滅失又は損傷に係るものは48件で、滅失したもの及び損傷したものの金額は、次のとおりである。

区分 滅失したもの 損傷したもの
金額(千円) 金額(千円)
立木竹 253,485 81,472
建物 194,525 1,403,148
工作物 482,614 234,806
930,625 1,719,427

(注2)  損害見積価額が500万円を超えない場合や船舶及び航空機が滅失又は毀損した場合には通知を要しないこと、損害見積価額が確定していないことなどから通知されていないものがあるため、上記の金額は、東日本大震災により被災した国有財産の滅失又は損傷額の全額ではない。
(注3)  上記の通知の中には、建物と工作物を合算した金額や工作物と立木竹を合算した金額のものがあり、これらの金額は区分ごとに分けられないため、損傷したものの建物の金額には工作物の金額が、工作物の金額には立木竹の金額が含まれている。