所管、会計名及び科目 | 防衛省所管 一般会計 | (組織)防衛本省 |
(項)航空機整備費 | ||
平成18、19両年度は、 | (項)装備品等整備諸費 | |
平成17年度以前は、 | ||
内閣府所管 一般会計 | (組織)防衛本庁 | |
(項)装備品等整備諸費 | ||
部局等 | 内部部局、航空幕僚監部、航空自衛隊第1補給処東京支処、同第2補給処 | |
契約名 | 初等練習機の委託整備ほか | |
契約の概要 | T-7初等練習機等を運用する基地において、定期検査、定期交換部品の交換等の整備業務を外部に委託して行う整備 | |
契約の相手方 | 富士航空整備株式会社 | |
契約 | 平成15年4月ほか 契約8件 (随意契約) | |
契約金額 | 39億3521万余円 | (平成15年度〜22年度) |
上記金額のうち経済的及び効率的に執行する ための取組が十分行われていない提案経費 に対応する実績相当額 |
8件 18億2576万円 | (平成15年度〜22年度) |
【意見を表示したものの全文】
T-7初等練習機の委託整備費用の執行について
(平成24年9月27日付け 防衛大臣宛て)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
記
貴省(平成13年1月6日から19年1月8日までは内閣府防衛庁、13年1月5日以前は総理府防衛庁)は、航空自衛隊における操縦士の飛行教育の一環である初級操縦課程等を実施するために、T-7初等練習機(以下「T-7」という。)を運用している。
T-7は、12年9月に行われた防衛装備品としては初めての総合評価落札方式による一般競争入札を経て、調達することが決定されたものである。
総合評価落札方式は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の6第2項の規定に基づく競争契約による落札方式の一形態である。この方式は、通常の落札方式が国にとって最も有利な価格で入札した者を落札者とするのに対して、価格のみではなく機能、性能等他の条件にも着目して費用対効果の面で国にとって最も有利な入札をした者を落札者とする方式である。
貴省は、総合評価における適正な評価を行うために、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第91条第2項の規定に基づく大蔵大臣(当時)との協議を踏まえ、入札者に対して、入札説明書、仕様書、評価基準、技術的事項等確認書類等を交付して、費用の見積りの前提となる期間を12年度から31年度までの20年間、物価上昇率を加味しないなどとする前提条件を示した上で、次の各事項を記載した書類(以下、この書類を「総合評価のための書類」といい、その具体的な記載内容を「提案内容」という。)の提出を求めて、これに基づき評価点を付すなどして評価を行うこととした。
〔1〕 飛行性能、強度等に関する諸数値等の機能、性能等に関する事項
〔2〕 航空機の整備の効率性や信頼性等に関する諸数値、整備態勢の具体的構想等の後方支援等に関する事項
〔3〕 機体価格、燃料等費、維持部品費、維持役務費、教育経費等の費目ごとの価格その他の費用に関する事項
評価に当たっては、次のとおり、機能、性能等や後方支援等に関する事項に係る評価点の合計(以下「性能等に関する評価点」という。)を当該入札者の入札価格(2機分の機体価格)、13年度以降調達予定分(47機分)の機体価格、全体の所要機数(計49機)に応じた維持エンジン、維持部品等の価格及びその他の経費の総額(以下、この総額を「総提案経費」といい、総提案経費から入札価格(2機分の機体価格)を除いたものを「その他の費用」という。)で除して、これにより得られた数値(以下「評価数値」という。)が最も高い者を落札者とすることとした。
なお、その他の費用については、前記の大蔵大臣との協議において、相当な確実性をもって見積もることができるものを対象とすることとされた。
入札には、富士重工業株式会社(以下「富士重工」という。)と丸紅株式会社(スイス連邦のピラタス・エアクラフト社の代理店。以下「丸紅」という。)の2者が応札し、評価の結果、表1 のとおり、性能等に関する評価点は同点となり、入札価格(2機分の機体価格)は高かったもののその他の費用が低額であった富士重工の評価数値が丸紅の評価数値より高くなったことから、貴省は、富士重工を落札者とし、同社が提案したT-3改(後のT-7)を調達することに決定した。
項目 | 性能等の評価点 | 入札価格 | その他の費用 | 総提案経費 | 評価数値 | 順位 |
\ | (A) | (B) | (C) | (D)=(B+C) | (E)=A/(B+C) | |
入札者 | (千円) | (千円) | (千円) | |||
富士重工 | 197.54098
|
489,850
|
21,201,308
|
21,691,158
|
0.00000000910698
|
1
|
丸紅 | 197.54098
|
355,274
|
22,699,151
|
23,054,425
|
0.00000000856846
|
2
|
T-7の製造等及び維持運用に係る主な契約の状況は、次のとおりである。
ア T-7の製造等に係る契約については、貴省は、12年10月に富士重工と上記の総合評価落札方式で対象にした2機分の製造請負契約(契約金額5億1434万余円)を締結し、その後、13年度から18年度までの間に47機分の製造請負契約(契約金額計100億1536万余円)を締結している。そして、14年9月から20年9月までの間に49機が納入されて、現在、航空自衛隊静浜、防府北両基地等で運用されている。また、貴省は、商社等との間で機体と併せて取得する初度部品等の購入に係る契約(契約金額計20億8890万余円)を締結している。
イ T-7の維持運用に係る契約については、貴省は、15年度から毎年度、富士重工の子会社である富士航空整備株式会社(以下「富士航空整備」という。)と基地内におけるT-7の整備を委託する契約(以下、この契約により実施する整備を「委託整備」といい、これに係る経費を「委託整備費用」という。)を締結するなどしており、維持運用に係る契約の22年度までの実績額は計114億4221万余円となっている。
上記ア及びイの契約の実績額について、年度別に示すと表2 のとおりとなっており、12年度から22年度までの合計額は、240億6082万余円となっている。
表2 T-7の製造等及び維持運用に係る契約の平成12年度から22年度までの各年度の実績額
(単位:千円)
区分
\
|
製造等に係る契約の実績額 (A) |
維持運用に係る契約の実 績額(B) |
実績額計 (A+B) |
年度 | |||
平成12年度 |
547,135
|
-
|
547,135
|
13年度 | 3,053,130
|
-
|
3,053,130
|
14年度 | 2,490,416
|
132,651
|
2,623,067
|
15年度 | 2,040,796
|
389,305
|
2,430,101
|
16年度 | 2,697,364
|
498,102
|
3,195,466
|
17年度 | 903,283
|
748,361
|
1,651,645
|
18年度 | 783,926
|
1,635,729
|
2,419,656
|
19年度 | -
|
1,829,260
|
1,829,260
|
20年度 | 53,879
|
2,062,480
|
2,116,360
|
21年度 | -
|
2,007,496
|
2,007,496
|
22年度 | 48,681
|
2,138,822
|
2,187,503
|
合計 | 12,618,613
|
11,442,210
|
24,060,824
|
注(1) | 契約の実績額は、単位未満の金額を切り捨てて表示している。 |
注(2) | 平成18年度以前の契約の実績額には、関係書類の保存期間が満了していて直接把握することができなかったものなど一部の費用について、19年度以降の契約の実績額を踏まえて算出した推計値が含まれている。 |
本院は、平成12年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況として「航空自衛隊の新初等練習機の調達について
」を掲記している。この中で、本院は、[1] 12年度の総合評価落札方式においては、その他の費用が落札者を決定する際の極めて重要な要素となっていたこと、[2] 維持運用に係る経費を構成する費目について、将来において拘束されるべき内容に係る主要な項目を示したり、提案内容に係るより詳細な関連データを提出させたりするための方策等を十分執っていなかったこと、[3] 落札者の提案内容が履行されなかった場合の責任の所在や損害賠償の方法等といった提案内容の履行を確保するための措置について具体的に示していなかったことなどの点を検査の状況として記載している。そして、今後、今回と同様の総合評価落札方式を採用する場合には、提案内容がより確実に履行されるような方策を検討する要があるとする所見を記載している。
なお、貴省は、上記の本院の所見を踏まえて、20年度に実施した総合評価落札方式による海上自衛隊の次期回転翼練習機等の調達手続においては、提案内容が履行されなかった場合に、落札者に対して違約金の請求ができることを入札の条件とするなど提案内容が確実に履行されるための方策を講じたとしている。