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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

東日本大震災等の被災者を救助するために設置するなどした応急仮設住宅の供与等の状況について


<報告書 前文>

 我が国は世界有数の地震国であり、東日本大震災等のような大規模な災害が今後発生した場合には、住居を失う被災者が再び多数発生するおそれがあるとされている。したがって、応急仮設住宅の供与について、早急に、今回の震災における問題点を過去の震災と比較するなどした上で検証し、その教訓を踏まえた対策を速やかに講ずることが重要となる。また、東日本大震災等における復旧・復興等については、国民の関心が高いものとなっている。
 本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、東日本大震災等に際して供与された応急仮設住宅に係る設置事業等について検査を実施し、その状況等を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成24年10月
 会計検査院


目次

1 検査の背景

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

3 検査の状況

4 所見