会計検査院の検査を必要とするものは、会計検査院法第22条の規定により、次のとおりとされている。
このほか、会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、会計検査院法第23条第1項の規定により、次に掲げる会計経理の検査をすることができることとされている。
平成25年次の検査(検査実施期間 24年10月から25年9月まで)において検査の対象となったもののうち、⑤は政府関係機関、事業団、独立行政法人等222法人の会計、⑥は日本放送協会の会計、⑨は4,359の団体等の会計、⑩は7法人の会計、⑪は32法人の会計、⑫は3法人の会計、⑬は278法人の契約に関する会計である。
上記検査の対象のうち主なものの平成24年度決算等の概要は、第6章の「歳入歳出決算その他検査対象の概要」に記載したとおりである。
検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査である。
書面検査は、検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則により、当該機関で行った会計経理の実績を計数的に表示した計算書、その裏付けとなる各種の契約書、請求書、領収証書等の証拠書類等を提出させ、これらの書類について在庁して行う検査である。
また、実地検査は、検査対象機関である省庁等の官署、事務所等に職員を派遣して、実地に、関係帳簿や事務・事業の実態を調査したり、関係者から説明を聴取したりなどして行う検査である。
これらの方法により、会計検査院が25年次に実施した検査の実績は、次のとおりである。
実地検査の対象箇所 | 左の箇所数(A) | 左のうち検査を実施した箇所数(B) | 実施率(%)(B/A) |
---|---|---|---|
① 検査上重要な箇所(本省、本社、主要な地方出先機関等) | 4,232 | 1,844 | 43.5 |
② 上記の①に準ずる箇所(その他の地方出先機関等) | 6,685 | 1,074 | 16.0 |
小計 | 10,917 | 2,918 | 26.7 |
③ その他の箇所(郵便局、駅等) | 20,708 | 64 | 0.3 |
計 | 31,625 | 2,982 | 9.4 |
上記のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた前記4,359の団体等について実地検査を実施した。
そして、これらの実地検査に要した人日数は、3万5千5百余人日となっている。
また、検査の進行に伴い、疑義のある事態について、疑問点をただしたり見解を求めたりなどするために、関係者に対して書面をもって質問を発しており、25年次の検査において発した質問は1千余事項となっている。