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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第10 厚生労働省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(5) 協会に委託した安全衛生教育センターの業務運営から生じた剰余金について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

厚生労働省は、事業者が行う安全又は衛生のための教育の効果的な実施を図るために、安全衛生教育センター(以下「センター」という。)を設置し、中央労働災害防止協会(以下「協会」という。)にセンターの業務運営を委託している。しかし、協会が国の委託を受けたセンターの業務運営から生じた多額の剰余金について、国庫へ納付されないまま協会に保有させている事態が見受けられた。

したがって、厚生労働省において、協会が保有する剰余金について、適切な規模となるよう具体的な検討を行い、これを超える分を適宜国庫へ納付させることなどとするよう委託契約の契約条項を見直すことにより、必要に応じて国庫へ納付させるなどするよう、厚生労働大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア センターの業務運営から生じた剰余金について、その額が適切な規模となるよう具体的に検討して、25年6月に、業務運営に必要な運転資金等に充てるために保有する剰余金の上限額を2億5000万円とすることで協会と合意し、剰余金の額が上限額を超えた場合は超えた額を速やかに国庫へ納付させるよう委託契約の条項を見直した変更契約を締結した。
  • イ 上記の変更契約により、23年度末における剰余金の額6億1658万余円から上記の上限額2億5000万円を超えた額である3億6658万余円を25年7月に協会から国庫へ納付させた。