厚生労働省は、事業者が行う安全又は衛生のための教育の効果的な実施を図るために、安全衛生教育センター(以下「センター」という。)を設置し、中央労働災害防止協会(以下「協会」という。)にセンターの業務運営を委託している。しかし、協会が国の委託を受けたセンターの業務運営から生じた多額の剰余金について、国庫へ納付されないまま協会に保有させている事態が見受けられた。
したがって、厚生労働省において、協会が保有する剰余金について、適切な規模となるよう具体的な検討を行い、これを超える分を適宜国庫へ納付させることなどとするよう委託契約の契約条項を見直すことにより、必要に応じて国庫へ納付させるなどするよう、厚生労働大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。