独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、専門の業者との間でスポーツ振興投票等業務における経営管理業務及びシステム開発等業務に関する契約を締結している。しかし、会計規則等の規定に反して予定価格を適正に作成しておらず実施部門が契約に係る諸手続を行っていたり、支払額の決定に関する記録や提供された業務に関する記録等が残されていないことなどから、これらの妥当性等を確認できなかったり、本件契約のように重要な契約が契約審議委員会における審議の対象となっていなかったりする事態が見受けられた。
したがって、センターにおいて、会計規則等に基づき契約事務等を適切に行い、支払額等について協議の内容等に関する記録等によりその妥当性等を明らかにすることができるよう体制を整備するとともに、業務運営にとって重要な契約については、契約審議委員会において適切に審議するよう、独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、センターにおいて、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、センターは、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。