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  • 平成24年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第30 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

雇用促進住宅の貸与契約の締結等に関する業務を実施するための統括事務所の設置について


平成22年度決算検査報告参照
平成23年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

独立行政法人雇用・能力開発機構(平成23年10月1日解散。以下「旧機構」という。)は、雇用促進住宅の貸与契約の締結等に関する業務を実施するための統括事務所を20年度に設置する際に、都道府県庁所在地等の中心街に設置する理由が既に失われるなどしていたにもかかわらず、経済的な設置場所や雇用促進住宅の施設の有効活用についての検討を十分に行うことなく19年度まで上記業務を受託していた受託者が使用していた貸事務所をそのまま使用することにしたため、その設置に係る費用が多額となっている事態が見受けられた。

したがって、旧機構において、多額の賃借料を支払って設置している統括事務所について、雇用促進住宅の遊休している施設、利用が可能な集会所等の施設又は旧機構の廃止に伴って空きが生ずると考えられる旧機構の施設を有効活用するなどして、これらの施設に統括事務所を設置することにより、統括事務所の設置に係る費用の低減を図るよう、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長に対して23年6月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、旧機構が実施していた雇用促進住宅の管理運営等に係る業務を承継した独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、同機構は、本院指摘の趣旨に沿い、統括事務所の設置に係る費用の低減を図るために、次のような処置を講じていた。

  • ア 北海道ブロックについては、雇用促進住宅の敷地内の施設を有効活用して、24年3月から統括事務所として使用を開始した。
  • イ 関東甲信越、中部、近畿四国、中国、九州各ブロックについては、いずれも雇用促進住宅の敷地内の施設を確保して統括事務所の機能の一部を移転し有効活用を図るとともに、業務の実施に必要な面積が不足する分については、最小限の面積の貸事務所を借り上げて24年度中に移転して、雇用促進住宅の敷地内の施設と貸事務所との一体的な運用を開始した。
  • ウ 東北ブロックについては、東日本大震災の被災者等に雇用促進住宅を提供していて雇用促進住宅の敷地内の施設の活用が困難な状況であることから、統括事務所の業務の実施に必要な最小限の面積の貸事務所を借り上げて、24年11月に移転した。