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  • 平成24年度 |
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要 |
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要

第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要


第2 国税収納金整理資金の受払

国税収納金整理資金は、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払事務の円滑化を図ることを目的として、国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)に基づいて、昭和29年度に設置されたものである。この資金に国税収納金等を受け入れ、過誤納金の還付金等はこの資金から支払い、その差引額を国税収入その他の収入として国の歳入に組み入れることとしており、その受払の計算書を一般会計歳入歳出決算とともに内閣が国会に提出しなければならないこととなっている。

平成24年度国税収納金整理資金受払計算書についてみると、受入れ及び支払は次のとおりである。

受入れ 徴収決定済額(千円) 収納済額(千円) 不納欠損額(千円) 収納未済額(千円)
24年度 55,029,203,473 54,106,761,765 115,098,882 807,342,824
23年度 53,301,348,884 52,335,794,473 118,958,287 846,596,123
支払 支払決定済額(千円) 歳入組入額(千円)
24年度 8,741,806,268 44,605,192,581
23年度 8,740,394,551 42,866,268,965

上記歳入組入額の主なものは次のとおりである。

区分 歳入組入額(千円)
一般会計各税組入金 43,156,505,135
交付税及び譲与税配付金特別会計(交付税及び譲与税配付金勘定)各税組入金 590,040,615
国債整理基金特別会計組入金 157,462,355
東日本大震災復興特別会計各税組入金(注) 700,510,579
(注)
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)により、復興特別所得税及び復興特別法人税が創設された。そして、国税収納金整理資金において両税の受払を行うこととなり、その収入が東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れられることとなった。

なお、不納欠損額及び収納未済額の主なものは次のとおりである。

区分 不納欠損額(千円) (徴収決定済額)(千円)
消費税及地方消費税受入金 38,674,626 16,429,541,682
源泉所得税受入金 25,326,438 10,820,626,884
申告所得税受入金 23,281,867 2,716,153,090
法人税受入金 18,045,308 10,870,750,999
相続税受入金 7,245,312 1,613,569,873
消費税受入金 1,810,948 2,753,803
区分 収納未済額(千円) (徴収決定済額)(千円)
消費税及地方消費税受入金 348,699,772 16,429,541,682
揮発油税及地方揮発油税受入金 237,569,119 3,140,011,627

前記の収納未済額のほか、既往年度分の収納未済額が1 兆3159 億0033 万余円ある。