海上保安庁は、海上保安庁法(昭和23年法律第28号)等に基づき、巡視船艇、武器等、船舶需品等の調達を民間企業と請負契約により実施しており、24年度の予算額は633億円となっている。
このうちライセンス契約に係る武器等の製造・定期整備については、外国の当該武器等の製造会社とライセンス契約を締結するなどしている国内の特定の会社と随意契約を締結している。これらの契約に係る予定価格の算定については、その仕様が特殊で市場価格が形成されていないため原価計算方式を採用しており、契約方法については確定契約を採用している。
そして、海上保安庁は、上記の武器等の製造・定期整備のうち、20㎜機関砲等の製造及び40mm機関砲の製造・定期整備を住友重機械と、20㎜機関砲等の定期整備を住重特機と、武器管制装置の製造を三菱電機とそれぞれ請負契約により実施している。これらの契約については、住友重機械田無製造所、鎌倉製作所等の各製造拠点において、防衛省の防衛装備品の製造、修理等と同じラインで製造・定期整備が行われている。
海上保安庁は、武器等の製造・定期整備に係る予定価格の算定に当たり、住友重機械等及び三菱電機から材料費、労務費(注10)、直接経費等を記載した見積書を徴している。このうち製造に係る労務費は、見積工数に海上保安庁が労務費単価の基準として毎年度作成している住友重機械及び三菱電機の労務費単価を乗じて算定している。また、定期整備に係る労務費は、海上保安庁が制定した定期整備の要領に定められた標準工数(注11)に、労務費単価の基準に定められた住友重機械等の労務費単価を乗ずるなどして算定している。
住友重機械等及び三菱電機は、前記のとおり、海上保安庁と巡視船艇に搭載する20㎜機関砲、武器管制装置等の製造・定期整備の請負契約を締結しており、これらの契約の主な内容、製造拠点、19年度から24年度までの間の契約実績は、表23のとおりとなっている。
表23 海上保安庁と住友重機械等及び三菱電機との契約の概要
(単位:件(上段)、千円(下段))
調達機関 | 海上保安庁 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会社 | 住友重機械 | 住重特機 | 三菱電機 | ||
主な契約内容 | 20mm機関砲(遠隔操縦機能付)、40mm機関砲等の製造 | 40mm機関砲の定期整備 | 20mm機関砲(遠隔操縦機能付)等の定期整備 | 武器管制装置の製造 | |
主な製造拠点 | 田無製造所 | 田無製造所(本社) | 鎌倉製作所 | ||
契約実績 | 平成19年度 | 2 | - | 23 | 1 |
1,395,447 | 79,122 | 831,717 | |||
20年度 | 1 | - | 20 | - | |
462,420 | 64,025 | ||||
21年度 | 1 | - | 34 | - | |
1,722,840 | 166,918 | ||||
22年度 | 2 | 2 | 32 | 2 | |
2,392,950 | 148,530 | 152,496 | 1,031,100 | ||
23年度 | - | 2 | 25 | 2 | |
121,275 | 115,378 | 856,800 | |||
24年度 | 3 | 2 | 18 | - | |
1,291,500 | 114,836 | 97,394 | |||
計 | 9 | 6 | 152 | 5 | |
7,265,157 | 384,642 | 675,336 | 2,719,617 |
(注)契約実績は、消費税及び地方消費税込みの金額である。
海上保安庁は、24年1月以降、三菱電機株式会社等による過大請求事案が次々と発覚したため、海上保安庁と住友重機械等及び三菱電機との契約においても工数の水増し等が行われていないか確認することとし、24年6月に住友重機械等に対して、また、25年2月に三菱電機に対して、それぞれ事実関係の調査を依頼した。
これに対して、住重特機は、24年9月28日に、海上保安庁に対して、防衛省との契約で行われていたような工数の水増しは行われていなかったものの、20mm機関砲の定期整備における標準工数と実績工数がかい離していたとの報告を行い、海上保安庁は、24年10月2日に、標準工数を再設定するまでの間、住重特機との新たな契約手続を見合わせることとした。
また、住友重機械及び三菱電機は、上記の過大請求事案の対応に時間を要したことから、それぞれ25年6月及び25年7月に海上保安庁に実績工数等の報告を行っている。
海上保安庁は、住友重機械等及び三菱電機との契約書等において、契約履行後に実績工数を確認したり、製造原価又は定期整備に係る原価(以下「製造等原価」という。)を確認するための調査を実施したりすることができる条項を付していなかったため、これらの調査は、住友重機械等及び三菱電機の協力に基づき行われており、海上保安庁は、契約上は自ら住友重機械等及び三菱電機に対して各契約の実績工数等に係る調査を実施したり、調査要求を行ったりすることができない状況となっていた。
会計検査院は、前記のとおり、20mm機関砲、武器管制装置等の製造・定期整備が防衛装備品等の製造、修理等と同じラインで行われていることなどから、海上保安庁と住友重機械等及び三菱電機との契約における見積工数と実績工数とのかい離の状況等について検査したところ、次のような事態が見受けられた。
住友重機械等は、20mm機関砲等の製造・定期整備に当たり、海上保安庁に提出する見積書については当該機種の最初の製造等の時期(20㎜機関砲の製造は昭和54年頃、定期整備は58年頃)に定めた見積工数を、仕様書等が変更されない限りそのまま次の契約の見積工数として提出していた。このため、平成19年度から24年度までの間に海上保安庁が住友重機械等と契約を締結して、履行が完了した20mm機関砲等の製造契約計4件(契約金額計21億0356万余円(税込))、定期整備80件(注12)(契約件数では158件、契約金額計10億5997万余円(同))について、会計検査院において見積工数と実績工数を比較したところ、表24のとおり、実績工数が見積工数を下回る大幅なかい離が生じていた。
すなわち、住友重機械と契約している20㎜機関砲等の製造契約計4件及び定期整備契約計3件の全てにおいて実績工数が見積工数を下回っており、製造・定期整備の実績工数はそれぞれ見積工数の63.0%から83.4%まで(平均71.7%)又は63.5%から77.4%まで(平均70.8%)となっていた。また、住重特機と契約している20㎜機関砲等の定期整備計77件のうち76件において実績工数が見積工数を下回っており、77件の実績工数は見積工数の35.1%から104.2%まで(平均61.8%)となっていた。そして、このうち、特にかい離が大きい21年度の「巡..視船しきしま20ミリ機関砲(改型)年次整備」契約については、見積工数1,732工数に対して、実績工数が608工数(1,732工数の35.1%)となっていた。
表24 見積工数と実績工数とのかい離の状況(19年度~24年度)
(単位:件)
会社名等 | 件数 | 実績工数が見積工数を 下回っているもの |
見積工数に対する実績工数の割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
範囲 | 平均 | ||||
住友重機械 | 製造 | 4 | 4 | 63.0%~83.4% | 71.70% |
住重特機 | 定期整備 | 3(6) | 3(6) | 63.5%~77.4% | 70.80% |
定期整備 | 77(152) | 76(150) | 35.1%~104.2% | 61.80% |
上記のとおり、会計検査院は、住友重機械等との契約の大半において、実績工数が見積工数を下回っていたことから、上記の製造契約4件及び定期整備80件の計84件を対象として実績工数等に基づく試算額(注13)を算定した。その結果、製造等原価のうち材料費や労務費は実績額に基づき算定したため、必ずしも工数のかい離に応じて減少することとはならないものの、表25のとおり、住友重機械の製造契約1件及び定期整備3件においては、試算額が契約金額を下回っており、これらの開差額は計7807万余円となっていた。また、住重特機の定期整備50件においては、試算額が契約金額を下回っており、これらの開差額は計5032万余円となっていた。一方で、試算額が契約金額を上回っているものも27件見受けられた。
表25 試算額と契約金額との比較
(単位:件、千円)
会社名等 | 件数 | 試算額が契約金額を下回っていたもの | 試算額が契約金額を上回っていたもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 契約金額 (税込) |
件数 | 開差額 (税抜) |
件数 | 開差額 (税抜) |
||
住友重機械 | 製造 | 4 | 2,103,567 | 1 | 38,343 | 3 | 241,506 |
定期整備 | 3(6) | 384,642 | 3(6) | 39,733 | - | - | |
計 | 7(10) | 2,488,210 | 4(7) | 78,077 | 3 | 241,506 | |
住重特機 | 定期整備 | 77(152) | 675,336 | 50(98) | 50,327 | 27(54) | 27,678 |
(注)括弧書きは、定期整備の契約件数である。
a 見積工数と実績工数とのかい離の状況等
海上保安庁は、19年度から24年度までの間に三菱電機と武器管制装置の製造契約を計5件締結しているが、このうち、履行が完了しているものは19年度の「武器管制装置4式製造」契約(契約金額8億3171万余円(税込))のみであった。
当該契約に当たり、三菱電機において海上保安庁との契約を担当する部署は、海上保安庁に見積書を提出する際に、事前に鎌倉製作所に製造等原価に係る見積書を作成させていた。しかし、当該契約は、18年度に受注した武器管制装置と仕様が変更されていないことから、三菱電機は、鎌倉製作所が作成した見積書の見積工数を考慮せずに、18年度に海上保安庁に提出した見積書の見積工数をそのまま19年度の見積工数として提出していた。そのため、当該契約の見積書(見積金額11億0979万余円(税込))の見積工数32,836工数に対して、負荷工数等を基に推定した工数(注14)は20,532工数(見積工数に対する割合62.5%)となっていて、推定した工数が見積工数を下回っていた。
なお、上記の契約については、三菱電機において海上保安庁との契約を担当する部署が防衛省との契約を担当する部署と異なるため、諸経費の算定が防衛省の過払額の算定に準じて試算できないことなどから、実績に基づく諸経費の算定が困難であり、当該諸経費を用いて試算額を算定することができない状況となっていた。
前記のとおり、海上保安庁が住友重機械等及び三菱電機と締結していた契約は全て確定契約であり、また、海上保安庁は、住友重機械等及び三菱電機から見積書を提出させるに当たり、防衛省のように過去の実績に基づいて見積工数を計上することを条件としていない。このため、住友重機械等及び三菱電機は、海上保安庁に対して実績工数に基づく見積工数を申告する義務を負う合意はなく、実績工数に基づき見積工数を計上していなくても契約上何ら違反はないことから、不法行為も成立しないとしており、見積工数と実績工数との差異による契約金額の差異相当額を返還する法的義務はないなどとしている。
しかし、海上保安庁と住友重機械等及び三菱電機との契約はライセンス契約等による随意契約であり、また、前記のとおり、契約条項に契約履行後に実績工数を確認したり、製造等原価を確認するための調査を実施したりすることが明示されていないため、海上保安庁は、実績工数等を把握できないことから、武器等の製造・定期整備契約の予定価格の算定に当たっては、材料費や労務費の工数等を住友重機械等及び三菱電機からの見積書に頼らざるを得ない状況となっている。
このような状況を踏まえ、海上保安庁は、見積工数と実績工数との差異による契約金額の差異相当額について、損害賠償の認定は法的に難しいものの、住友重機械等における見積工数と実績工数のかい離が大きかった契約について、前記24年9月28日の住重特機の報告においても適正な利益の範疇(はんちゅう)にあるとは言えないとされていることなどから、これらに係る開差額の自主返還を住友重機械等に対して求めた。その結果、住重特機は、21年度の「巡視船しきしま20ミリ機関砲(改型)年次整備」契約等4件については、他の契約案件よりも利益水準が高いことが判明したので、その超過利益相当額計1631万余円を25年8月21日に自主返還した。
海上保安庁は、今回の事態を踏まえ、25年3月に住友重機械と契約を締結した武器等の製造契約については、契約方法を検討して、超過利益返納条項付契約とするとともに、契約上、製造等原価を確認するための調査を行うことができる条項や虚偽の資料の提出等に対する違約金の賦課(過払額の2倍の額)を定めた条項を付している。
なお、前記のとおり、海上保安庁が住友重機械等及び三菱電機と締結した確定契約について、見積工数と実績工数等が大幅にかい離しているなどの事態が見受けられたことから、住友重機械等及び三菱電機との契約を含む武器等の製造・定期整備契約について、製造等原価の実績等に基づいて契約代金の額を確定する契約方法に見直すことなどにより、契約方法等の適正化を図るよう、25年9月25日に、海上保安庁長官に対し、会計検査院法第36条の規定により処置を求めた。
このような状況を踏まえ、海上保安庁は、見積工数と実績工数との差異による契約金額の差異相当額について、損害賠償の認定は法的に難しいものの、住友重機械等における見積工数と実績工数のかい離が大きかった契約について、前記24年9月28日の住重特機の報告においても適正な利益の範 疇にあるとは言えないとされていはんちゆうることなどから、これらに係る開差額の自主返還を住友重機械等に対して求めた。その結果、住重特機は、21年度の「巡視船しきしま20ミリ機関砲(改型)年次整備」契約等4件については、他の契約案件よりも利益水準が高いことが判明したので、その超過利益相当額計1631万余円を25年8月21日に自主返還した。
島津製作所は事業部制を採用しており、防衛装備品の製造、修理等の担当部門は航空機器事業部であり、製造拠点は三条工場である。
島津製作所は、防衛省と防衛装備品等の調達に関する請負契約等を締結している。これらの契約の主な契約内容、製造拠点、19年度から24年度までの間の契約実績及び指名停止中の契約実績は、表26のとおりである。
表26 防衛省と島津製作所との契約の概要
(単位:件(上段)、千円(下段))
主な契約内容 | 航空機用維持部品の製造 | |
---|---|---|
主な製造拠点 | 三条工場 | |
契 約 実 績 |
平成 19年度 |
266 |
14,187,947 | ||
20年度 | 280 | |
14,220,752 | ||
21年度 | 272 | |
13,040,678 | ||
22年度 | 275 | |
11,864,291 | ||
23年度 | 333 | |
17,458,253 | ||
24年度 | 142 | |
10,429,147 | ||
計 | 1,568 | |
81,201,069 | ||
指名停止中 の契約実績 |
16 | |
839,475 |
防衛省は、島津製作所が防衛省と締結した契約において工数を水増しして過大請求を行っているとの情報を受けたことから、24年6月5日に制度調査を開始した。そして、防衛省は、25年1月25日に、島津製作所が、防衛省と締結した契約において工数を過大に申告して過大請求を行っていたことを認めて報告したことから、同日付けで同社に対し指名停止の措置を執るとともに、同月29日から特別調査を開始した。
島津製作所は、防衛省と締結した一部の準確定契約等において、契約代金の確定時に契約代金の減額や返納を避けるなどの目的で、実際原価報告書の実績工数を水増し等して防衛省に提出したり、原価監査の際に、工数を水増し等(注15)した実際原価報告書の基礎資料として虚偽の原価元帳や作業日報を作成して提示したりなどしていたとしている。防衛省に提示した原価元帳の工数は、防衛省に提出した実際原価報告書と整合するよう書き換えて出力・印刷したものであり、島津製作所の財務会計につながる正規の原価元帳は別途作成され、保存されていたとしている(二重帳簿)。
また、島津製作所は、防衛省と締結した一部の確定契約においても、契約締結に際して提出した見積書に記載した工数や契約金額の内訳となっている工数と、実績工数とがかい離していることなどから、制度調査等において実績工数の確認を求められた際に、準確定契約等と同様に、工数を水増し等した虚偽の原価元帳や作業日報を作成して提示するなどしていたとしている。
島津製作所は、防衛省が、加工費率の算定に当たり、前年度の操業度(加工費率の算定式の分母となる総工数)が低下して加工費率が上昇した場合は、加工費率に上限値を設けて上昇した一定割合のみを反映し、逆に、前年度の操業度が上がって加工費率が下降した場合は下がった加工費率をそのまま採用していることから、操業度の実績が年度により変動すると、加工費の回収が十分できず損失が生じるとしている。
このため、島津製作所は、上記(ア)の工数の水増し等のほか、防衛省算定の加工費率の変動を抑制して事業部の利益を確保する目的で、年度間の総工数を平準化するとともに防衛省算定の加工費率が実績より下がる分を回収する方法として、防衛省に提出した加工費率の資料において加工費率の算定式の分母である総工数を目標として、間接作業時間の一部を工数に振り替えるなどしていたとしている。
前記のとおり、島津製作所によれば、工数水増し等の目的は、契約代金の減額や返納を回避することや、防衛省算定の加工費率の変動を抑制して事業部の利益を確保することなどであるとしている。さらに、島津製作所は、①防衛装備品等の新規開発案件で発生した損失を回収すること、②間接作業時間として計上されている時間の中に製品に直課されるべき直接作業時間が含まれている可能性があること、③過去の契約との継続性を図ること、④片務的な契約条件への対応を図ることといった背景、動機等があったなどとしている。
島津製作所は、10年以降、リスクマネジメント会議の設置、企業倫理規定の制定、全従業員に対するコンプライアンス研修の実施等を行うとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)等で求められる内部統制体制等の整備にも対応するなど、内部統制、各種の法令遵守等に係る施策等を実施してきたとしている。しかし、島津製作所は、前記エ(ア)及び(イ)の工数水増し等について、内部のシステム監査等の際に、本社上層部、内部監査部門及びコンプライアンス部門は、その事実に気付くことができなかったとしている。
防衛省は、現在、過払額の算定を行うための特別調査を実施しているが、間接作業時間の工数振替による工数水増しについては、製造現場から送付された作業日報を基に作成されたとする工数データは保管されているものの、振替対象となった製造指図書番号に係る手書きの真の作業日報が廃棄されていて残っていないとされていることから、保管されている上記の工数データの信頼性を検証するなどした上で、過払額を算定するなどとしている。
このようなことから、現時点では、防衛省は、島津製作所に対して過払額、違約金及び延滞金の請求を行っていない。
前記のとおり、防衛省は、特別調査を実施中であり、島津製作所による過大請求事案の全容が明らかになったわけではないことなどから、現時点では、島津製作所による過大請求事案に対応するための再発防止策を特段講じていない。
防衛装備品等の調達に関する契約については、25年1月25日に、島津製作所が、防衛省と締結した契約において工数を過大に申告して過大請求を行っていたことが発覚して以降、株式会社鶴見精機(以下「鶴見精機」という。)及び株式会社ネットコムセック(以下、「株式会社ネットコムセック」を「ネットコム」といい、両社を合わせて「鶴見精機等」という。)が、防衛省と締結した契約においても工数を過大に申告して過大請求を行っていたことが明らかになっている。そして、防衛省は、現在、鶴見精機等に対して過払額の算定を行うための特別調査を実施している。
上記について、防衛省による調査開始年月日、報告年月日及び指名停止年月日並びに鶴見精機等と防衛省との契約の主な内容、主な製造拠点、19年度から24年度までの間の契約実績及び指名停止中の契約実績について現状をまとめると、表27のとおりである。
表27 鶴見精機等による過大請求事案に係る調査開始年月日等及び契約の概要
(単位:件(上段)、千円(下段))
会社名 | 鶴見精機 | ネットコム | |
---|---|---|---|
調査開始年月日 | 平成25年1月21日 | 25年2月22日 | |
報告年月日 | 25年2月 8日 | 25年3月22日 | |
指名停止年月日 | 25年2月 8日 | 25年3月22日 | |
主な契約内容 | 海水温度測定用ブイ の製造 |
味方識別装置(91式携 帯用地対空誘導弾) |
|
主な製造拠点 | 白河工場 | 府中事業所 相模原事業所 |
|
契 約 実 績 |
平成 19年度 |
28 | 268 |
276,730 | 4,752,445 | ||
20年度 | 27 | 271 | |
361,250 | 4,367,833 | ||
21年度 | 23 | 213 | |
302,543 | 2,518,854 | ||
22年度 | 25 | 195 | |
274,082 | 2,241,786 | ||
23年度 | 17 | 244 | |
180,308 | 3,173,349 | ||
24年度 | 21 | 198 | |
341,312 | 2,558,105 | ||
計 | 141 | 1,389 | |
1,736,228 | 19,612,376 | ||
指名停止中 の契約実績 |
- | 2 | |
1,075 |