会計検査院は、平成23年12月7日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月8日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。
一、 会計検査及びその結果の報告を求める事項
(一) 検査の対象
内閣、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、国会、裁判所、会計検査院
(二) 検査の内容
公共建築物(官庁施設、教育施設、医療施設等)における耐震化対策等に関する次の各事項
① 耐震診断の状況
② 耐震改修の状況
③ 東日本大震災に伴う被災等の状況
上記の要請により、会計検査院は、24年次に、官庁施設については国の機関が所有する施設を、教育施設及び医療施設等についてはこれらを所有する独立行政法人及び国立大学法人等の施設をそれぞれ対象として検査を実施し、その結果を24年10月17日に会計検査院長から参議院議長に対して報告した(以下、この報告を「24年報告」という。)。
我が国の防災関係の基本法として、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、国、地方公共団体等の責務を定めた災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)が制定されている。また、特定の大規模地震に対して、地震防災応急対策その他地震防災に関する事項等について定めた特別措置法が複数制定されている(図表0-1参照)。
図表0-1 地震防災等に関する法律
災対法によると、国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有するとされ、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、これを実施するとともに、地方公共団体等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行わなければならないなどとされている。また、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該都道府県及び市町村の地域並びに当該都道府県及び市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、当該地域に係る防災に関する計画を作成し、これを実施する責務を有するなどとされている。
そして、我が国の防災に関する基本的な計画として、災対法に基づき内閣府に設置された中央防災会議が、防災基本計画を作成している。同計画は、対応する災害ごとに構成されており、自然災害に関しては、地震災害対策編、津波災害対策編、風水害対策編、火山災害対策編及び雪害対策編の各編で構成されており、それぞれ、災害予防・事前対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策の順に記述されている。これらのうち、地震災害対策編等において、建築物等の耐震性確保の必要性、災害発生時の業務継続性確保の必要性等について記述されている。
なお、中央防災会議は、同計画を作成するほか、特定の大規模地震における防災についてのマスタープランである地震対策大綱や定量的な減災目標とその具体的な実現方法等を定めた地震防災戦略等を決定するなどしている。
また、災対法によると、指定行政機関(注1)の長は、防災基本計画に基づき、その所掌する業務又は事務について防災に関し執るべき措置等を定めた防災業務計画を、また、都道府県及び市町村は、防災基本計画に基づき、当該都道府県又は市町村の地域に係る防災に関する地域防災計画をそれぞれ作成しなければならないなどとされている(図表0-2参照)。
図表0-2 災対法に基づく防災計画
上記の地域防災計画は、当該地域に係る災害対策の基本となるもので、災害の規模、緊急性等により国及び地方公共団体が緊密に連携して災害に対応できるように、都道府県地域防災計画においては防災業務計画に、市町村地域防災計画においては防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触しないものとされている。また、各指定行政機関が作成した防災業務計画には、所掌事務に関する地域防災計画の作成基準が定められている。
これら各指定行政機関が定めた作成基準に基づき、地域防災計画のうち震災対策に係る計画には、当該地域に影響を及ぼすことが想定される地震に基づく人的被害、建物被害、ライフライン等の被害想定に関する事項、公共建築物等の耐震性を確保するための方策や避難路、避難場所等の指定・整備等災害予防に関する事項、地震発生直後から応急対策の終了に至るまでの間において災害対策本部及び防災関係機関が行う災害応急対策に関する事項等が定められている。
また、東南海・南海地震を対象に制定された「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を対象に制定された「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」によると、内閣総理大臣は、地震防災に関する対策を推進する必要がある地域を東南海・南海地震防災対策推進地域(以下「推進地域(Ⅰ)」という。)及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(以下「推進地域(Ⅱ)」という。)として指定し、中央防災会議が推進地域(Ⅰ)及び推進地域(Ⅱ)に係る地震防災対策推進基本計画を作成し、その実施を推進することとされている。そして、両地域に係る地震防災対策推進基本計画によると、国及び地方公共団体は、学校、病院等多数の者が利用する施設及び市役所、消防署等の災害時に応急対策を実施するための拠点(以下「防災拠点」という。)となる施設の耐震診断、耐震改修等の耐震化対策を強力に推進するなどとされている。25年4月1日現在、推進地域(Ⅰ)として21都府県の414市町村が、推進地域(Ⅱ)として5道県の117市町村がそれぞれ指定されている。
防災基本計画では、地震に強い国づくり、まちづくりを行うに当たり、建築物、通信施設、防災関連施設等の構造物・施設等について耐震性を確保する必要があるとしており、さらに、構造物・施設等の耐震設計に当たっては、供用期間中に一度か二度程度の確率で発生する一般的な地震動及び発生確率は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地震動を共に考慮の対象とすることとされている。そして、国、地方公共団体等は、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、災害時要援護者に関わる医療施設等について、耐震性の確保に特に配慮することとされ、特に、防災拠点となる公共施設等の耐震化について、数値目標を設定するなど、計画的かつ効果的な実施に努めることとされている。
そして、我が国の建築物に関する基本法としては、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として建築基準法(昭和25年法律第201号)が制定されており、同法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)等において、建築物の耐震設計のための基準(以下「耐震基準」という。)が示されている。
このほか、建築物の耐震化対策に関する法律として、建築物の耐震改修促進のための処置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図ることなどを目的として「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第123号。以下「耐震促進法」という。)が制定されるなどしている(図表0-3参照)。
図表0-3 建築物の耐震化対策に関する法体系図
また、改正の際に既存、建築中等の建築物であって旧耐震基準に基づく建築物である場合については、増改築等を行う場合を除き、新耐震基準を適用しないものとされた。
耐震促進法は、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の際、旧耐震基準により設計された建築物に大きな被害が多数見受けられたことを契機として制定されたものである。そして、耐震促進法によると、学校、病院、事務所等多数の者が利用する建築物で一定規模(階数3かつ延床面積1,000㎡など)以上のもの(以下「多数の者が利用する建築物」という。)などのうち旧耐震基準に基づく建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、必要に応じて、耐震改修を行うよう努めなければならないとされている。
なお、新耐震基準に基づく建築物は、前記のとおり、大規模地震で人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じさせないことを目標とする耐震設計手法に基づき建築されていることなどから、耐震促進法に基づき必要とされる耐震診断等の対象とはされていない。
耐震促進法が制定された以降も新潟県中越地震(16年)、福岡県西方沖地震(17年)等の大規模地震が発生したり、東海地震、東南海・南海地震、首都直下型地震等の発生の切迫性が中央防災会議の各専門調査会等から指摘されたりした。これらのことなどを受け、17年6月、国土交通大臣の下に設置された住宅・建築物の地震防災推進会議において、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を10年後(注2)(27年)にはそれぞれ9割にすることを目標とするなどした提言がなされたり、同年9月、中央防災会議において、建築物の耐震化を社会全体の国家的な緊急課題として、全国的に緊急かつ強力的に実施する方針を示した建築物の耐震化緊急対策方針が決定されたりなどした。そして、これらの提言や方針等を背景として、耐震促進法は、18年1月に、計画的な耐震化の促進、耐震化の支援制度の充実等を柱として改正がなされた。
改正された耐震促進法において、建築物の計画的な耐震化を推進するため、国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととされた。これを受けて、国土交通大臣は、同年同月に基本方針(平成18年国土交通省告示第184号)を告示し、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を27年までに少なくとも9割(15年当時の耐震化率は約75%と推計されていた。)とすることなどを目標として設定した。
耐震化率を向上させるための方策としては、耐震性能が確保されていない建築物の耐震改修を実施する方法が主なものであるが、このほか耐震性能が確保されていない建築物を建て替えたり廃止したりするなどの方法がある。
耐震促進法によると、都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「都道府県耐震改修促進計画」という。)を定めることとされている。そして、基本方針において、都道府県耐震改修促進計画における建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標を設定する際には、基本方針の目標を踏まえ、各都道府県において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可能な限り建築物の用途ごとに目標を定めることが望ましいとされている。特に、災害時には避難所として活用される学校、災害による負傷者の治療が行われる病院、被害情報収集や災害対策指示が行われる庁舎等の公共建築物については、関係部局と協力し、今後速やかに耐震診断を行い、その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震化の目標を設定すべきであるとされている。
また、耐震促進法によると、市町村は、基本方針及び都道府県耐震改修促進計画を勘案して、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「市町村耐震改修促進計画」という。)を定めるよう努めることとされている。そして、基本方針において、市町村耐震改修促進計画の内容については、地域の状況を踏まえ、詳細な地震防災マップの作成及び公表、優先的に耐震化に着手すべき建築物や重点的に耐震化すべき区域の設定等について、より地域固有の状況に配慮して作成することが望ましいとされている。
国は、地方公共団体等が実施する公共建築物の耐震化対策に対して、国庫補助事業等により財政支援を実施している。国の財政支援の主なものには、教育施設を対象とする「学校施設環境改善交付金」(文部科学省所管)、医療施設を対象とする「基幹・地域災害拠点病院施設整備事業」(厚生労働省所管)、多数の者が利用する建築物等を対象とする「住宅・建築物安全ストック形成事業」(国土交通省所管)、警察施設を対象とする「都道府県警察施設整備費補助金(耐震化事業)」(内閣府(警察庁)所管)等がある。
また、国は、地方公共団体等が実施する公共建築物の耐震化の取組を推進することなどを目的として、「公立学校施設の耐震改修状況調査」(文部科学省実施)、「病院の耐震改修状況調査」(厚生労働省実施)、「防災拠点となる公共施設等の耐震化状況調査」(消防庁実施)等の公共建築物の耐震化に係る各種調査を実施している。
国土交通大臣は、基本方針において、建築物の耐震診断及び耐震改修は、旧耐震基準に基づく建築物について、新耐震基準に適合しているかを調査し、これに適合しない場合には、適合させるために必要な改修を行うことが基本であるとしている。また、建築物の所有者は、基本方針の別添に掲げる「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施についての技術上の指針となるべき事項」(以下「技術指針」という。)に基づいて耐震診断を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修を行うべきであるとしている。
技術指針によると、建築物の耐震診断は、柱、壁等の構造耐力上主要な部分(以下「構造体」という。)、天井材、外装材、建具等の部材(以下「建築非構造部材」という。)及び電力供給設備、空気調和設備等の設備(以下「建築設備」という。)の配置、形状、寸法、材料強度等に関する実地調査等の結果に基づき行うこととされている。
このうち構造体については、技術指針に定められた計算式により求められた構造耐震指標等に応じ、技術指針の別表により地震に対する安全性を評価し、構造耐震指標がある一定の数値(以下「構造耐震判定指標」という。)以上である場合、大規模地震で倒壊等の危険性が低くなっていると判断されることで安全性を評価している。技術指針の別表によると、公共建築物で最も多い鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等に対する構造耐震指標を示す数値はIs(Seismic Index of Structure。以下「Is値」という。)が用いられており、Is値0.6を構造耐震判定指標としている(図表0-4参照)。
建築非構造部材、建築設備については、地震の震動及び衝撃によって脱落しないこと、地震の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすることなどの基準に適合することとされている。
図表0-4 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等に対する構造耐震指標
構造耐震指標 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 | |
---|---|---|
(1) | Is値が0.3未満の場合 | 大規模地震で倒壊等の危険性が高い。 |
(2) | (1)及び(3)以外の場合 | 大規模地震で倒壊等の危険性がある。 |
(3) | Is値が0.6以上の場合 | 大規模地震で倒壊等の危険性が低い。 |
(注) 本表は技術指針の別表に基づき作成した。
そして、技術指針によると、国土交通大臣が技術指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができるとしている。現在、国土交通大臣が、技術指針の一部と同等以上の効力を有するとして認定している耐震診断の方法は、構造体については、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(一般財団法人日本建築防災協会)、「屋内運動場等の耐震性能診断基準」(文部科学省)、「官庁施設の総合耐震診断基準」(一般財団法人建築保全センター)等がある。また、建築非構造部材及び建築設備については、上記の「官庁施設の総合耐震診断基準」がある。
また、建築物の耐震改修は、耐震診断の結果に基づき、当該建築物が地震に対して安全な構造になるように、構造体、建築非構造部材及び建築設備について、技術指針に定められた基準に適合する方法によって行うものとされている(図表0-5参照)。
図表0-5 耐震診断及び耐震改修に関するフロー図
24年報告における検査の結果に対する所見の概要は、次のとおりである。
公共建築物の耐震化対策については、各府省等、独立行政法人及び国立大学法人等が従前から実施しているが、厳しい財政状況の下、限られた予算の中で実施するには、事業を計画的かつ効率的に実施することが不可欠である。
今回、公共建築物の耐震化対策等の状況について検査したところ、建築非構造部材及び建築設備の診断率は、官庁施設、教育施設、医療施設等のいずれの施設においても、構造体の診断率より低く、特に医療施設の診断率が低くなっていた。また、いずれの施設においても、建築非構造部材等より構造体の耐震化が図られているが、構造体、建築非構造部材及び建築設備の全てを対象とした耐震化率は、官庁施設の特定建築物規模相当の建築物で約6割にとどまっているなど、平成27年までに耐震化率を9割にするという基本方針の目標を達成するためには、いずれの施設においてもより一層耐震化を推進する必要がある。さらに、ソフト面からの地震減災対策として位置付けられている業務継続計画について、所在地域の実情に合わせた被害想定等に基づいて策定されていないなどの事態が見受けられた。
このように耐震化が必ずしも十分に実施されていないなどの事態は、防災拠点となる官庁施設の建築物等が、地震発生時に被災して、当該施設に入居する指定行政機関及び指定地方行政機関が実施する災害対策の指揮、情報伝達等の災害応急対策活動等に影響を及ぼすことになるなどのおそれがある。
したがって、各府省等、独立行政法人及び国立大学法人等は、公共建築物の耐震化対策の実施に当たり、建築物の重要度、耐震化対策の緊急度等を総合的に勘案して、必要な耐震診断を実施し、耐震診断の結果、耐震改修等が必要な場合には、既存官庁施設の有効活用等も含めて多角的に検討するなどして、耐震化対策を計画的かつ効率的に実施していくことが重要である。
会計検査院は、24年報告において、今後、検査の実施を予定している地方公共団体等が所有するなどしている公共建築物の耐震診断の状況、耐震改修の状況及び東日本大震災(23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に伴う被災等の状況について引き続き検査を実施して、検査の結果については、取りまとめが出来次第報告することとするとした。
そこで、今回の検査においては、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、 地方公共団体等が所有するなどしている公共建築物について、耐震診断や耐震改修が 計画的かつ適切に実施されているか、耐震化対策が実施されていない場合にはその要 因はどのようなものか、目標とした耐震化率の達成状況はどのようになっているか、 避難所(本報告でいう避難所とは、被災者等が一時的に生活の場として使用すること となる市町村が指定した既存の施設を指す。)として利用が予定されている施設の状 況はどのようになっているか、医療施設及び防災拠点となる施設における災害時の業 務継続に必要な自家発電設備等は適切に設置されているか、東日本大震災に伴う被災 等の状況はどのようになっているかなどに着眼して検査を実施した。
会計検査院は、今回の検査において、地方公共団体等が所有するなどしている公共建築物のうち、教育施設、医療施設及び防災拠点となる施設を対象とした。そして、教育施設については、災害時の避難所に指定されることが多い都道府県等の地方公共団体が設置した公立の小学校、中学校、中等教育学校及び高等学校を、医療施設については、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院のうち、災害時の拠点医療施設として都道府県が指定した災害拠点病院、重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる医療施設として都道府県が指定した救命救急センター及び入院治療を必要とする重症の救急患者を受け入れる医療施設として都道府県が指定した第二次救急医療機関を、防災拠点となる施設については、都道府県庁、市役所、町村役場等の庁舎施設、警察本部及び警察署の警察施設並びに消防本部、消防署等の消防施設(以下、これらを「庁舎施設等」という。)を対象とした(図表0-6参照)。
そして、内閣府等6府省(注3)及び24都道府県(注4)において公共建築物の耐震化対策等に関する施策の実施状況等について、資料を基に説明を受けたり、現地の状況を確認したり するなどして446人日を要して会計実地検査を行った。また、各都道府県は、基本方 針に基づき、都道府県地域防災計画及び都道府県耐震改修促進計画を定め、防災拠点 として活用されることが多い公共建築物の耐震化の促進を図る責務を有することなど から、会計実地検査を行った24都道府県及びそれ以外の20府県の計44都道府県(管内 (注5) 市町村計1,615市町村)から調書の提出を受けるなどして、24年12月31日現在におけ る、各区域内に所在する公共建築物の耐震診断の状況、耐震改修の状況、東日本大震 災に伴う被災等の状況等について分析を行った。また、岩手県、宮城県及び福島県 (以下、これらを合わせて「東北3県」という。)における耐震化対策等の状況につ いては、文部科学省等が公表した資料や既存の関係資料等を徴するなどして分析を行 った。
図表0-6 検査の対象とした施設
平成24年次 | 25年次 | |
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官庁施設 | ・16府省等の施設(注) | - |
教育施設 |
・国立大学法人の施設(附属病院を除く) ・大学共同利用機関法人の施設 ・水産大学校の施設 ・職業能力開発総合大学校の施設 |
・小学校(都道府県、市町村等立)の施設 ・中学校(都道府県、市町村等立)の施設 ・中等教育学校(都道府県、市町村等立)の施設 ・高等学校(都道府県、市町村等立)の施設 |
医療施設 |
・独立行政法人の医療施設 ・国立大学法人の附属病院施設 |
・災害拠点病院の施設 ・救命救急センターの施設 ・第二次救急医療機関の施設 |
その他の公共建築物 | ・独立行政法人(指定公共機関に限る)の施設 |
・地方公共団体の庁舎施設 ・地方公共団体の警察施設(警察本部、警察署) ・地方公共団体の消防施設(消防本部、消防署等) |