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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第9 厚生労働省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1)第三者行為事故に係る年金の支給停止限度期間の設定について


平成23年度決算検査報告参照
平成24年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

厚生労働省は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づき年金給付を行っており、年金給付の原因である被保険者の障害又は死亡が交通事故等のように被保険者等に対して第三者が損害賠償の義務を負う事故によるものであり、被保険者等が第三者から損害賠償を受けたときは、その損害賠償額を限度として年金の支給停止ができることとなっている。しかし、昭和36年又は37年の通知(以下、これらを合わせて「取扱通知」という。)により24月と設定された支給停止限度期間の見直しが行われていないため、支給停止解除後の年金の支給額と損害賠償額との重複額(以下「二重補償額」という。)が多額に上っている事態が見受けられた。

したがって、厚生労働省において、支給停止解除後の二重補償額が多額に上ることを避けるための方策を検討するよう、厚生労働大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局の処置状況

本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、支給停止解除後の二重補償額が多額に上ることを避けるための方策として、年金給付の目的等も踏まえつつ、24月と設定されている支給停止限度期間を一定程度延長するために、支給停止に係る事務を実施している日本年金機構における実務面での対応等について検討を行っており、今後、その内容を踏まえて支給停止限度期間の見直しなどの検討を進めて、同機構との連携の下に取扱通知の改正等の所要の処置を講ずることとしている。