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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第2節 団体別の検査結果 |
  • 第4 日本中央競馬会 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

騎手送迎用自動車運行契約に基づく経費の負担範囲の見直しについて


平成23年度決算検査報告参照
平成24年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、競走の公正を確保するための措置の一環等として、一般乗用旅客自動車運送事業を営む4株式会社と騎手送迎用自動車運行契約等(以下「自動車運行契約」という。)を締結して、競馬会所属の騎手がトレーニング・センター(以下「トレセン」という。)と中央競馬が開催される5競馬場又は地方競馬が開催される9競馬場との区間で乗車した一般乗用旅客自動車(以下「タクシー」という。)の運行に係る経費を負担している。しかし、中央競馬における開催最終日の最終騎乗の終了後のタクシーの運行については第三者との接触を防止する必要がないにもかかわらず、また、地方競馬が開催される競馬場との間のタクシーの運行については競走の公正を確保するために必要な措置とは認められないにもかかわらず、これらに係る経費を競馬会が負担している事態が見受けられた。

したがって、競馬会において、自動車運行契約に基づく経費の負担を合理的な範囲に限定するよう、日本中央競馬会理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、競馬会本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、競馬会は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 中央競馬が開催される5競馬場からトレセンまで開催最終日に運行されるタクシーに係る経費については、24年12月に、騎乗の変更に対応するために最終レースまでその要員として待機させた騎手に係る分を除いて、負担しないこととした。
  • イ トレセンと地方競馬が開催される9競馬場との間で運行されるタクシーに係る経費については、26年6月に、騎手の肉体的、精神的な負担を軽減するなどのために騎手がトレセンで調教を行った当日にトレセンから当該競馬場へ移動した場合等を除いて、負担しないこととした。