日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、競走の公正を確保するための措置の一環等として、一般乗用旅客自動車運送事業を営む4株式会社と騎手送迎用自動車運行契約等(以下「自動車運行契約」という。)を締結して、競馬会所属の騎手がトレーニング・センター(以下「トレセン」という。)と中央競馬が開催される5競馬場又は地方競馬が開催される9競馬場との区間で乗車した一般乗用旅客自動車(以下「タクシー」という。)の運行に係る経費を負担している。しかし、中央競馬における開催最終日の最終騎乗の終了後のタクシーの運行については第三者との接触を防止する必要がないにもかかわらず、また、地方競馬が開催される競馬場との間のタクシーの運行については競走の公正を確保するために必要な措置とは認められないにもかかわらず、これらに係る経費を競馬会が負担している事態が見受けられた。
したがって、競馬会において、自動車運行契約に基づく経費の負担を合理的な範囲に限定するよう、日本中央競馬会理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、競馬会本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、競馬会は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。