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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第2節 団体別の検査結果 |
  • 第49 独立行政法人国立大学財務・経営センター |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

国立大学法人等が実施する施設整備等に係る資金の貸付け及び交付について


平成23年度決算検査報告参照
平成24年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)は、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下、これらを合わせて「国立大学法人等」という。)に対して施設整備等に必要な資金の貸付事業及び交付事業を行っている。しかし、貸付事業において、個々の附属病院の収支状況等に即した審査を行うための基準等(以下「審査基準等」という。)が定められていなかったり、交付事業において、営繕事業費の配分方法が国立大学法人等の自己収入等の獲得額の格差等を十分に考慮したものとなっていなかったり、今後の財源の見込みが十分に立っているとは認められなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、センターにおいて、個々の附属病院の収支状況等に即した適切な審査基準等を定めたり、国立大学法人等の自己収入等の獲得額の格差等を考慮した営繕事業費の配分方法について文部科学省と協議しつつ検討したり、今後の財源の見込みについて十分に検討したりするよう、独立行政法人国立大学財務・経営センター理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、センターにおいて、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、センターは、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 貸付事業については、25年10月に独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費貸付事業審査基準等を改正して個々の附属病院の収支状況等に即した審査指標を追加し、26年4月から当該基準等による審査を開始した。
  • イ 交付事業については、国立大学法人等の個々の保有資産や自己収入の状況により一層配慮した営繕事業費の配分方法について検討した結果、28年度からの国立大学法人等の次期中期目標期間に合わせて、国立大学法人等の自己収入等の獲得額の格差等を考慮した新しい配分方法による交付を実施するよう見直すこととした。また、今後の交付事業の財源の見込みについては、文部科学省等の関係機関との連携を図るとともに、26年度からのセンターの中期計画において、中期計画期間中に具体的な検討を実施することとした。