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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成26年4月

地方財政計画及び地方公務員の特殊勤務手当等の状況について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

地方財政計画は、前記のとおり、国の予算編成と関連して策定されることにより、地方財政と国家財政との整合性を確保することなどの役割を有するとされている。会計検査院の18年報告からは7年が経過しているが、この間の地方財政をめぐっては、20年のいわゆるリーマン・ショック以降、地方税収及び地方交付税の法定5税相当分等の減少による財源不足を補塡するために、国の一般会計からの加算措置を伴う大規模な地方財政対策が講じられて、地方財政計画における収支の均衡を図る調整が行われている。また、国は、リーマン・ショック以降、累次にわたり緊急の経済対策を行っており、その一環として、前記のとおり、20、21両年度の補正予算により地方公共団体には多数のその他特定目的基金が設置造成されて、その積立額及び取崩額は多額となっている。

また、地方財政計画の給与関係経費として計上されている地方公務員の給与についてみると、各地方公共団体において給与水準の適正化が図られてきているが、諸手当の在り方については、その適正化が図られるよう、総務省が地方公共団体に対して、今もなお技術的助言を行っている。

これらの状況を踏まえて、会計検査院は、18年報告のフォローアップとして、地方財政計画と国の予算の関係、地方財政計画額とこれに対応する決算額のかい離の状況、地方公務員に係る特殊勤務手当等の支給、福利厚生事業への支出及び病気休暇等の制度やその情報の開示、公表等の状況について、有効性等の観点から、次の点に着眼して検査を実施した。

① 地方財政計画と国の予算との関連及び地方財政計画における財源不足に対する国の予算措置の状況並びに地方財政計画額と決算額とのかい離の状況はどのようになっているか、また、地方財政計画がその役割を十分に果たすために、地方財政計画額と決算額を事後的に比較したかい離の状況をどのように把握しているか、そのかい離の状況の公表に当たっては、かい離の要因に関する情報の提供はなされているか。

② 地方公務員に係る特殊勤務手当等の支給、福利厚生事業への支出及び病気休暇等の制度の実態並びに住民自治に基づく適正化の推進に資する情報の開示、公表等の状況はどのようになっているか。また、国家公務員の制度との格差の状況はどのようになっているか。

(2) 検査の対象及び方法

上記の①については、地方財政計画(24年度まで)、決算額(23年度まで)及び地方財政計画額と決算額とのかい離の状況(検査時において公表されている22年度まで)を対象とし、総務省から地方財政計画額及び決算額に関する資料等の提出を受けるとともに、総務本省において会計実地検査を行った。また、上記の②については、18年報告に係る検査で対象とした15道府県(注3)及び管内の174市町村(注4)(10政令指定都市(注5)を含む。)を対象として検査した。検査に当たっては、総務省の資料等を活用したほか、上記の15道府県及び管内の174市町村において、決算関係書類等の各種資料の提示を受けて、担当者等から説明を聴取するなどして会計実地検査を行った。

(注3)
15道府県  北海道、大阪府、山形、栃木、千葉、山梨、長野、静岡、滋賀、兵庫、鳥取、岡山、愛媛、福岡、宮崎各県
(注4)
174市町村  18年報告後に市町村合併が行われたため、18年報告で対象とした176市町村から2町村減っている。
(注5)
10政令指定都市  静岡、浜松、堺、岡山各市が政令指定都市に移行したため、18年報告で対象とした6政令指定都市から4市増えている。