会計検査院は、平成17年6月に参議院から国会法(昭和22年法律第79号)第105条の規定に基づく検査要請を受けて、18年10月に「地方財政の状況に関する会計検査の結果について」を会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の3の規定に基づき報告している。そして、この報告書において、地方公共団体の決算の状況について、引き続き検査していくこととしている。
また、地方財政をめぐっては、上記の報告以降、景気の変動等の影響を受けて、国は、一般会計からの加算措置を伴う大規模な地方財政対策や緊急の経済対策を実施している。このような状況の中、地方公務員の特殊勤務手当等の状況については引き続き国民の関心が高い。
本報告書は、以上のような経緯及び現状を踏まえて、地方財政計画の計上額とこれに対応する地方公共団体の普通会計決算額について、18年10月に報告した後のかい離の状況はどのようになっているか、特殊勤務手当等やその支給等についての情報開示等の状況はどのようになっているかについて検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、上記に係る会計検査の結果について、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。